令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス】

介護報酬改定の施行時期について 問182

厚生労働省老健局の原文です。

問
4月施行サービス(右記以外)と6月施行サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)の両方を提供している介護事業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があるのか。
答
事業者の判断で、4月以降分を提出する際に6月以降分も併せて提出することとしても差し支えない。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス】問182。原本PDFの110ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。