疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
調剤ベースアップ評価料 問10
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。
答
出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。なお、出向先がベースアップ評価料で得た収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算することとなる。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問10。原本PDFの45ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。