疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添4 訪問看護療養費関係

包括型訪問看護療養費 問2

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等の建物に居住する別表第7に該当する利用者に対して、日中に1日に2回以上訪問看護を行ったものの夜間帯には訪問看護を行っていない場合は、訪問看護基本療養費を算定してよいか。
答
30 分以上を標準とする訪問看護を行っている等の訪問看護基本療養費の算定要件を満たす場合には、日中の1回分の訪問看護基本療養費を算定することとなる。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問2。原本PDFの18ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。