令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【訪問看護、介護予防訪問看護】
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について 問28
厚生労働省老健局の原文です。
問
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
答
理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【訪問看護、介護予防訪問看護】問28。原本PDFの24ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。