疑義解釈資料の送付について(その10)・2026年7月17日・別添5 掲示事項関係
掲示事項 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示することと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。
答
差し支えない。ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、その内容を適切に確認することができるようにすることとし、表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、数分以内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確保すること。
また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができるよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険医療機関等内に備え付け、当該掲示内容を紙媒体で閲覧できる旨を表示すること。
なお、「医療法」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項については、それぞれの法令の規定に従うこと。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)」別添5(掲示事項関係)問1。原本PDFの9ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。