介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【対象者・対象事業者】

対象者・対象事業者 問2-3

厚生労働省老健局の原文です。

問
EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、処遇改善加算の対象となるのか。
答
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EPAによる介護福祉士候補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。 ・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。 ・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。

出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問2-3。原本PDFの12ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。