疑義解釈その8(2026年6月17日)の訪問看護に関わる問
疑義解釈資料の送付について(その8)(令和8年6月17日保険局医療課事務連絡)。15ページ・別添3。このうち訪問看護に関わる4問を原文で掲載しています。原本のPDF(厚生労働省)
| 別添 | 内容 | 収録した問 |
|---|---|---|
| 別添1 | 医科診療報酬点数表関係 | 0 |
| 別添2 | 医科・歯科診療報酬点数表関係 | 0 |
| 別添3 | 訪問看護療養費関係 | 4 |
別添3 訪問看護療養費関係
| 問 | 見出し | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 問1 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について | 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、「訪問看護ステーションは、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営… |
| 問2 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について | 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、紹介業者等への利用者を紹介する対価として紹介料を支払うことが禁止されたが、禁止行為に該当するかどうかについて、どのような基準で判断されるのか。 |
| 問3 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について | 高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、併設された訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けることを入居者に求め、当該訪問看護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことは、健康保険法… |
| 問4 | 包括型訪問看護療養費(緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算) | 包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。 |
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その8)(令和8年6月17日保険局医療課事務連絡)」(PDF)。掲載ページ: 令和8年度診療報酬改定について(疑義解釈資料の送付について その1〜)。