疑義解釈資料の送付について(その11)・2026年7月30日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
ベースアップ評価料等の施設基準において、対象職員数が0人となった場合等、ベースアップ評価料の施設基準を満たさなくなった場合の取扱い如何。
答
この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。 なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 15 は廃止する。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その11)(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。