疑義解釈資料の送付について(その9)・2026年6月26日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

歯科技工所ベースアップ支援料 問2

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所において補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。
答
対象となる。補綴物等の装着時に、当該支援料を算定して差し支えない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その9)(令和8年6月26日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問2。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。