令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】
退院時共同指導加算について 問50
厚生労働省老健局の原文です。
問
退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は可能か。
答
不可。電子メールで送信した後に利用者またはその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要がある。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】問50。原本PDFの31ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。