疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添6 訪問看護療養費関係

包括型訪問看護療養費 問5

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのように計上するのか。
答
訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した看護の内容を考慮してそれぞれの訪問看護時間に分けて計上すること。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添6(訪問看護療養費関係)問5。原本PDFの91ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。