介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【キャリアパス要件Ⅳ】

キャリアパス要件Ⅳ 問5-7

厚生労働省老健局の原文です。

問
共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収 440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
答
・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の共生型サービスとして、年額 440 万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。

出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問5-7。原本PDFの24ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。