疑義解釈資料の送付について(その12)・2026年9月2日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。
答
非常勤の対象職員の1週間における所定労働時間の合計を「32 時間」で除して、常勤換算数を算出する。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの7ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。