疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添1 医科診療報酬点数表関係

第3部検査 第1節検体検査料 第1款検体検査実施料 問62

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、第1節第1款検体検査実施料を算定することが可能か。
答
可能。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添1(医科診療報酬点数表関係)問62。原本PDFの20ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。