疑義解釈資料の送付について(その3)・2026年4月20日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
入院基本料等の減算 問6
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、
「医科点数表第1章第2部通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。
答
入院基本料等の減算対象とはならない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その3)(令和8年4月20日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問6。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。