疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添1 医科診療報酬点数表関係

退院後訪問栄養食事指導料 問61

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
「B007-3」退院後訪問栄養食事指導料について、保険医療機関の管理栄養士が、患者等の同意を得た上で、同一の保険医療機関又は特別の関係にある訪問看護ステーションの看護師に同行して患家等を訪問し、栄養管理に係る指導等を行った場合は、「B007-2」退院後訪問指導料又は「C005」在宅患者訪問看護・指導料等と同日に算定できるか。
答
各指導料に規定する指導等の時間が重複しない場合は、算定できる。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添1(医科診療報酬点数表関係)問61。原本PDFの20ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。