疑義解釈資料の送付について(その4)・2026年4月21日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者及び管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。
答
そのとおり。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。