令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)・2025年4月18日・【全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く) 】
認知症介護基礎研修の義務づけについて 問1
厚生労働省老健局の原文です。
問
認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。
答
・ 令和6年3月 31 日をもって経過措置期間は終了している。なお、新卒採用、中途採用を問わず、新たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従業者に関する義務付けについては、採用後1年間の猶予期間を設けている。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)(令和7年4月18日)」【全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く) 】問1。原本PDFの2ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。