疑義解釈資料の送付について(その8)・2026年6月17日・別添3 訪問看護療養費関係
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について 問3
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、併設された訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けることを入居者に求め、当該訪問看護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことは、健康保険法上、認められるのか。
答
高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、特定の訪問看護ステーションの指定訪問看護を受けることを入居者に求め、訪問看護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことについては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の第 14 条において「指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない」とされていること、訪問看護ステーションは利用者が自由に選択できるものである必要があること等から、あってはならないものである。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その8)(令和8年6月17日保険局医療課事務連絡)」別添3(訪問看護療養費関係)問3。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。