介護報酬改定に関するQ&A(介護保険)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の訪問看護に関わる問

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。2024年3月15日発出・113ページ。このうち訪問看護に関わる47問を原文で掲載しています。原本のPDF(厚生労働省)

【訪問介護】

【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、施設サービス共通】

【訪問入浴介護】

【訪問看護、介護予防訪問看護】

問見出し問の冒頭
問28理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
問29理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
問30理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。
問31緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌…
問32緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。
問33緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程におい…
問34緊急時訪問看護加算について算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関す…
問35緊急時訪問看護加算について当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。
問36特別管理加算について特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定でき…
問37退院日における訪問看護介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。

【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】

問見出し問の冒頭
問38専門管理加算について専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。
問39専門管理加算について専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にはどのようなものがあるか。
問40専門管理加算について専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
問41専門管理加算について問7専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り…
問42遠隔死亡診断補助加算について遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
問43緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
問44緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。
問45緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
問46緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。
問47緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
問48退院時共同指導加算について退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。
問49退院時共同指導加算について退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。
問50退院時共同指導加算について退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は可能か。
問51緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合は、どのように考えればよいか。

【療養通所介護】

【通所介護・地域密着型通所介護】

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

【全サービス共通】

問見出し問の冒頭
問164業務継続計画未策定減算について業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
問165業務継続計画未策定減算について業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
問166業務継続計画未策定減算について行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
問167高齢者虐待防止措置未実施減算について高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
問168高齢者虐待防止措置未実施減算について運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
問169高齢者虐待防止措置未実施減算について高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事…
問170虐待防止委員会及び研修について居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。

【全サービス共通事項】

問見出し問の冒頭
問171科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算について月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月(以下、「利用開始月」という。)の翌々月の 10 日までに提出す…
問172科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算について事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。
問173介護記録ソフトの対応についてLIFE への入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトからCSV 連携により入力を行っているが、LIFE へのデータ提出について、当該ソフトが令和6年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。
問174LIFE への提出情報について令和6年4月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報如何。
問175科学的介護推進体制加算について科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。
問176ADL 維持等加算についてADL 維持等加算(Ⅱ)について、ADL 利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定には ADL 利得3以上で…

【全サービス】

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(PDF)。掲載ページ: 令和6年度介護報酬改定について(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1〜)。