疑義解釈資料の送付について(その4)・2026年4月21日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問2

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用されていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添2の問2において、一定の要件を満たす場合は、「派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号)の第2条第2項に該当する職員をいう。)に限り対象とすることを可能とする。」とあるが、この場合、派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分について、区分計算及び実績報告書における取扱い如何。
答
派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分については、実績報告書上、「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」として計上すること。 ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算における「月額賃金総額」については、派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分を含めないこと。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問2。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。