疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・入院ベースアップ評価料・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「健康増進法(平成14 年法律第 103 号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)」とあるが、具体的に何を指すか。
答
以下の事業を指す。 ・ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第1項の規定により保険者が行う健康診査 ・ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 111 条第1項の規定により全国健康保険協会が行う健康診査 ・ 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 82 条の規定により保険者が行う健康診査 ・ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 98 条の規定により国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査 ・ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 112 条の規定により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康診査 ・ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)第 26 条の規定により日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査 ・ 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第5条の規定により学校において実施される健康診断又は同法第 11 条の規定により市町村の教育委員会が行う健康診断 ・ 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条又は第 13 条の規定により市町村が行う健康診査 ・ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条の規定により事業者が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第 66 条の2の規定により労働者が自ら受ける健康診断 ・ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 20 条又は第 26 条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第 125 条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康診査

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの12ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。