疑義解釈資料の送付について(その12)・2026年9月2日・別添4 訪問看護療養費関係
訪問看護遠隔診療補助料 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
訪問看護療養費の区分番号 06 の訪問看護遠隔診療補助料について、「主治医から訪問看護指示書の交付を受けた利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合」に算定するとあるが、この主治医は、様式 13 において「連携する保険医療機関」として届出を行っている保険医療機関の主治医を指すと考えてよいか。
答
そのとおり。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの11ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。