疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添1 医科診療報酬点数表関係

訪問看護遠隔診療補助料等 問13

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 169 において、別に算定できないとされているが、情報通信機器を用いた診療に際し、看護師等が患家を訪問し、医師の指示で看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料及び看護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は処置を実施した場合、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料をそれぞれ算定できるか。 また、訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。
答
情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定可能であり、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料は要件を満たした場合にはそれぞれ算定できる。ただし、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に包括されている処置については算定できない。 また、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できない。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年 3月 31 日事務連絡)別添1の問 169 は廃止する。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添1(医科診療報酬点数表関係)問13。原本PDFの5ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。