疑義解釈その2(2026年4月1日)の訪問看護に関わる問

疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)。92ページ・別添6。このうち訪問看護に関わる18問を原文で掲載しています。原本のPDF(厚生労働省)

別添内容収録した問
別添1医科診療報酬点数表関係2
別添2看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係10
別添3医科診療報酬点数表関係(DPC)0
別添4歯科診療報酬点数表関係0
別添5調剤報酬点数表関係0
別添6訪問看護療養費関係6

別添1 医科診療報酬点数表関係

別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

問見出し問の冒頭
問1ベースアップ評価料「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外…
問2ベースアップ評価料看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースアップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。
問3ベースアップ評価料新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O002」外来・在宅…
問4ベースアップ評価料外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。
問5ベースアップ評価料ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要があるか。
問6ベースアップ評価料令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越すことは認められない…
問7ベースアップ評価料令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ 5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を算定しても …
問8調剤ベースアップ評価料当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。
問9調剤ベースアップ評価料特掲施設基準通知に「当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。」とあるが、保険薬局における調剤業務や保険請求事務等を主として実施しつ…
問10調剤ベースアップ評価料特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。

別添6 訪問看護療養費関係

問見出し問の冒頭
問1機能強化型訪問看護管理療養費機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日厚生労働省保険局医療課…
問2指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の事故発生時の対応等(基準省令第 28 条関係)において、指定訪問看護に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策等についての研修の受講が望ましいことが規定さ…
問3訪問看護情報提供療養費訪問看護情報提供療養費1について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サー…
問4包括型訪問看護療養費包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。
問5包括型訪問看護療養費包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのように計上するのか。
問6訪問看護遠隔診療補助料利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を算定できるか。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」(PDF)。掲載ページ: 令和8年度診療報酬改定について(疑義解釈資料の送付について その1〜)。