疑義解釈資料の送付について(その1)・2026年3月23日・別添5 訪問看護療養費関係

特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する者 問4

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
主たる傷病名が「視神経脊髄炎」の利用者は、特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の「多発性硬化症」に該当すると考えてよいか。また、主たる傷病名が「多巣性運動ニューロパチー」の利用者は、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」に該当すると考えてよいか。
答
いずれもそのとおり。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)」別添5(訪問看護療養費関係)問4。原本PDFの22ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。