疑義解釈資料の送付について(その3)・2026年4月20日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
共通事項 問3
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。
答
差し支えない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その3)(令和8年4月20日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問3。原本PDFの5ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。