疑義解釈資料の送付について(その4)・2026年4月21日・別添1 医科診療報酬点数表関係

在宅医療充実体制加算 問22

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
「在宅医療充実体制加算」の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。」とあるが、「訪問診療を担当する時間」に訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務等の、当該患者に提供する医療に関する業務時間を含めてよいか。
答
含めてよい。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)」別添1(医科診療報酬点数表関係)問22。原本PDFの9ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。