疑義解釈資料の送付について(その1)・2026年3月23日・別添5 訪問看護療養費関係

訪問看護基本療養費等 問2

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
妊産婦または乳幼児への指定訪問看護に当たって、訪問看護の一環として妊産婦への育児指導や乳幼児の育児支援を行うことはできるか。また、その場合の訪問看護の実施時間の取り扱い如何。
答
疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にはない妊産婦又は乳幼児への、育児支援を主な目的とした訪問は、指定訪問看護に該当しない。 疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある妊産婦又は乳幼児に対して、主治医が交付した指定訪問看護に係る指示書に基づき指定訪問看護を行う場合であって、当該妊産婦又は乳幼児への直接的な看護と併せて、当該妊産婦の子の育児支援又は当該乳幼児の母への育児指導等を行う場合には、当該育児支援又は育児指導の時間は、指定訪問看護の実施時間に含まれる。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)」別添5(訪問看護療養費関係)問2。原本PDFの21ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。