医療保険(訪問看護療養費) / 賃上げ・物価

訪問看護物価対応料

2026年度・2027年度の物価上昇に段階的に対応するため、訪問看護管理療養費または包括型訪問看護療養費に併せて算定する加算です。2027年6月以降は所定額の2倍になります。

金額・単位数

60円(2027年6月〜 120円)物価対応料1・月の初日の訪問(管理療養費を算定する利用者)(ほか2区分)

算定単位

1日につき区分番号08(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

新設2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
物価対応料1・月の初日の訪問(管理療養費を算定する利用者)60円(2027年6月〜 120円)
物価対応料1・月の2日目以降の訪問20円(2027年6月〜 40円)
物価対応料2(包括型訪問看護療養費を算定する利用者)20円(2027年6月〜 40円)

主な算定要件

  • 1: 訪問看護管理療養費を算定している利用者1人につき、区分に従い算定
  • 2: 包括型訪問看護療養費を算定している利用者1人につき算定
  • 2027年6月以降は所定額の100分の200に相当する額を算定

2026年6月改定での扱い

新設。

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よくある質問

物価対応料1と2の違いと、算定の頻度は?

物価対応料1は訪問看護管理療養費を算定した場合、物価対応料2は包括型訪問看護療養費を算定した場合に、それぞれ1日1回に限り算定します。

根拠:留意事項通知 第11の1・2、告示67号 区分番号08

令和9年6月以降はどうなりますか?

告示で、物価対応料1・2の所定額は、令和9年6月以降は100分の200に相当する額(2倍)を算定すると定められています。

根拠:告示67号 区分番号08 注3

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示67号=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号08(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。