2027年6月の変更点トラッカー

令和8年度診療報酬改定は、訪問看護ベースアップ評価料と物価対応料を2段階で引き上げる設計で、2段階目が2027年6月1日です。告示と通知に書かれている変更と期限だけを一覧にし、新しい告示・事務連絡が出たら更新します。最終確認: 2026年10月5日。

2027年6月1日に変わる項目

7告示67号・届出通知に明記

(Ⅰ)の単価

1,050→2,100円継続賃上げは1,830→2,880円

期限のある届出・報告

5到来済み 1

介護報酬 2027年度改定

審議中分科会 第259〜268回を確認

2027年6月1日に変わる額・区分(確定)

項目2026年6月〜2027年5月2027年6月〜根拠
確定 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)加算辞典 ベースアップ評価料 →2027年6月の引き上げと報告(記事) →1,050円(月1回)2,100円(所定額の100分の200)告示67号 告示67号 区分番号07 注4
確定 同(Ⅰ)・継続して賃上げに係る取組を実施したステーション(注3)1,830円2,880円告示67号 告示67号 区分番号07 注5
確定 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分(Ⅱ)の区分の計算方法(記事) →区分1(30円)〜区分18(540円)まで算定区分19(570円)〜区分36(1,080円)も算定できる(30円刻み)告示67号 告示67号 区分番号07 注6(2のツからアまでは令和9年6月以降に算定)
確定 同(Ⅱ)・継続して賃上げを実施したステーションの額注7の額: 区分1 40円、2 80円、3 120円、4 160円、5 200円、6 240円、7 280円、8 320円、9 360円、10 400円、11 480円、12 560円、13 640円、14 720円、15 800円、16 880円、17 960円、18 1,040円注8の額: 区分1 40円、2 70円、3 110円、4 140円、5 180円、6 210円、7 250円、8 280円、9 320円、10 350円、11 390円、12 420円、13 460円、14 490円、15 530円、16 560円、17 600円、18 630円、19 670円、20 700円、21 780円、22 810円、23 890円、24 920円、25 1,000円、26 1,030円、27 1,110円、28 1,140円、29 1,220円、30 1,250円、31 1,330円、32 1,360円、33 1,440円、34 1,470円、35 1,550円、36 1,580円告示67号 告示67号 区分番号07 注7(令和8年6月以降)・注8(令和9年6月以降)注8の施設基準の届出は「令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る」(届出通知 第4の1 表1)。
確定 賃金改善算定基礎額の係数(別表1)。(Ⅱ)の区分を決める【A】の計算に使う対象職員(看護補助者・事務職員を除く) 1.29×3.2% / 看護補助者・事務職員 1.29×5.7%1.29×6.4% / 1.29×11.4%届出手続き通知 届出通知 別添 別表1係数が2倍になるため【A】が変わり、区分の見直しが必要になる(下の「届出・報告の予定」参照)。
確定 訪問看護物価対応料加算辞典 物価対応料 →1(管理療養費を算定する利用者): 月の初日60円・2日目以降20円 / 2(包括型): 20円120円・40円 / 40円(所定額の100分の200)告示67号 告示67号 区分番号08 注3
確定 包括型訪問看護療養費の施設基準「地域の保険医療機関・訪問看護ステーションとの連携」の経過措置加算辞典 包括型訪問看護療養費 →令和9年5月31日までは基準に該当するものとみなす(届出基準11の(10)→(9))2027年6月1日以降は実際に基準を満たす必要がある届出手続き通知 届出通知 第4の2

額は告示67号(令和8年6月1日適用)の本文から転記しています。(Ⅱ)の通常の額は区分×30円(区分1 30円〜区分36 1,080円)で、2027年5月までは区分18までしか算定できません。

期限のある経過措置・届出・報告

期限・時点内容根拠
2026年9月30日
期限到来
訪問看護医療情報連携加算の経過措置の終了届出基準10の(6)の基準は令和8年9月30日までの間に限り該当するものとみなす、とされていた期限。加算辞典 医療情報連携加算 →届出手続き通知 届出通知 第4の2
2026年12月31日
確定
改定前のベースアップ評価料等の収入を繰り越した場合の賃金改善の期限改定前の施設基準に基づき、令和8年12月までに賃金の改善措置を行う必要がある(疑義解釈その5 別添2 問1)。問の原文 →疑義解釈(令和8年度改定) 疑義解釈資料の送付について(その5)別添2 問1
2027年5月31日
確定
包括型訪問看護療養費の連携基準の経過措置の終了届出基準11の(10)の基準は令和9年5月31日までの間に限り(9)の基準に該当するものとみなす。届出手続き通知 届出通知 第4の2
2027年6月1日
確定
ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)・物価対応料の額が変わる上の表のとおり。(Ⅱ)は別表1の係数が2倍になるため【A】を計算し直し、6月1日時点で算定できるよう区分を届け出る(令和8年度・令和9年度は点数構造の変更に伴い評価区分の見直しが必要)。継続賃上げの注8の施設基準は、令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に届け出る。(Ⅱ)の区分の計算方法 →届出手続き通知 届出通知 別添 届出基準13・第4の1 表1
2027年8月1日
確定
届出事項の定例報告(毎年8月1日現在)届出を行ったステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項等について地方厚生(支)局長へ報告する。届出手続き通知 届出通知 第3の8
2027年8月31日
確定
ベースアップ評価料の報告書2本(8月)前年度(令和8年度)の賃金改善実績報告書(別紙様式11別添4の1)と、当年度(令和9年度)の賃金改善中間報告書を8月に地方厚生(支)局長へ報告する。報告書2本の実務(記事) →届出手続き通知 届出通知 別添 届出基準13

介護報酬の2027年度(令和9年度)改定は審議中 審議中

介護保険の訪問看護費は、2027年度改定に向けて社会保障審議会介護給付費分科会で審議が進んでいます。訪問看護に関わる回は次のとおりです。確定した内容はまだありません。改定率・施行日・各加算の扱いは、審議報告と諮問・答申が出た時点でここに追記します。論点の読み解きは2027年度改定の論点(特集)へ。

  • 第259回(2026年6月29日) 令和9年度介護報酬改定に向けて(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援、福祉用具・住宅改修)
  • 第261回(2026年7月23日) 人口減少・サービス需要変化に応じたサービス提供体制構築
  • 第262回(2026年8月5日) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護、高齢者住まいサービス、地域区分
  • 第263回(2026年8月28日) 介護人材確保に向けた処遇改善等、介護現場の生産性向上、高齢者虐待防止、災害時業務継続、ハラスメント対策
  • 第265回(2026年9月10日) 関係団体等意見交換会①(第266回 9月14日②、第267回 9月16日③)
  • 第268回(2026年9月30日) 令和9年度介護報酬改定に向けて・基本的な視点(案)

一覧: 社会保障審議会 介護給付費分科会

更新履歴

  • 2026年10月5日: 初版。告示67号(令和8年6月1日適用)の注4〜注8・区分番号08注3、届出通知(保医発0305第9号)の別表1・第4経過措置・届出基準13、疑義解釈その5別添2問1、介護給付費分科会の第259〜268回を確認して作成。

見ている資料: 告示67号の改正、保険局医療課の事務連絡(疑義解釈)、届出通知の改正、介護給付費分科会の資料。新しい号が出ると編集部に通知が届く仕組みで確認しています。