医療制度

ベースアップ評価料、令和8年度改定で再届出が必要に(受付は5月7日〜6月1日)|算定中ステーションも対象

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ベースアップ評価料、令和8年度改定で再届出が必要に(受付は5月7日〜6月1日)|算定中ステーションも対象

Summary

厚生労働省は4月24日の事務連絡で、ベースアップ評価料を6月以降算定する全ての訪問看護ステーション・医療機関に、改めて届出が必要であることを周知した。現在算定しているステーションも例外ではない。再届出の受付は5月7日から6月1日(必着)までで、すでに終了している。当時求められた実務対応と、その後の手続きを整理する。

目次10項目
  1. 014月24日事務連絡の要点
  2. 02訪問看護ステーション向けの届出様式
  3. 03今すぐ着手すべき5つのアクション
  4. 045月の繁忙期と重なる届出スケジュール
  5. 05中小ステーションへの影響
  6. 066月1日施行までのタイムライン
  7. 07訪問看護ベースアップ評価料の改定後の点数
  8. 08関連する他の届出
  9. 09今すぐ確認できる厚労省の公式情報
  10. 10まとめ

2026年4月24日、厚生労働省保険局医療課から地方厚生局医療課宛に重要な事務連絡が発出された。タイトルは「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る施設基準の届出について(周知)」。一見地味な事務連絡だが、内容を読み込むと、訪問看護ステーション経営者にとって極めて重要な実務対応が求められていることが分かる。

私自身、この連絡を確認した時に思わず手が止まった。現在ベースアップ評価料を算定している自ステーションも含めて、6月1日までに再届出を行う必要があった。届出が間に合わなければ6月分から算定することはできず、算定できるのは届出が受理された月の翌月からとなる。

本記事では、4月24日の事務連絡の要点と、経営者として今すぐ取るべき対応を整理する。

4月24日事務連絡の要点

事務連絡の内容を整理すると、以下の3点に集約される。

1. すべてのベースアップ評価料算定者に再届出義務

これまでベースアップ評価料を算定していたかどうかに関わらず、6月1日以降も継続して算定する場合、施設基準の届出を6月1日までに改めて行う必要がある。

これは単純な「継続意思の確認」ではない。施設基準において求められる内容が令和8年度改定で変更されているため、改めて新基準への適合を確認・届出する必要があるという意味だ。

2. 届出受付期間は5月7日から6月1日まで

具体的な届出期間は以下のとおり設定されている。

  • 受付開始: 5月7日(木)
  • 受付期限: 6月1日(月)必着
  • 提出先: 各地方厚生局(都道府県事務所)

実質的に、ゴールデンウィーク明けから1か月弱の期間しかない。事務作業に追われる5月の繁忙期に、この届出を確実にこなす必要がある。

3. 届出を怠った場合の影響

届出が6月1日に間に合わなかった場合、6月分のベースアップ評価料は算定できず、届出が受理された月の翌月からの算定となる。これは単なる事務的なミスでは済まない経営インパクトを生む。

仮に届出を忘れた場合、届出が受理されるまでの間、(I)(II)による収入が途絶えることになる。中小ステーションにとっては死活問題だ。

訪問看護ステーション向けの届出様式

訪問看護ステーションが用意すべき届出様式は、状況によって異なる。

パターン1: 評価料(I)のみを算定する場合

  • 必要様式: 別紙様式11(I)専用

パターン2: 評価料(I)と(II)の両方を算定する場合

  • 必要様式: 別紙様式11(I)・(II)。継続的な賃上げの評価(注3・注7)を、令和8年3月31日時点の届出ではなく賃上げの実績で満たして届け出る場合は、別紙様式11別添1も必要
  • (II)の区分は、賃金改善算定基礎額などから計算した数値で決まる

パターン3: これまで算定していなかったステーション

  • 6月以降に新規算定する場合
  • 必要様式: 評価料(I)用、評価料(I)・(II)併用なら(II)用も
  • 賃金改善の方法等を対象職員に周知することが必要

具体的な様式は、厚生労働省ホームページの「令和8年度診療報酬改定について」のページからダウンロード可能となっている。

今すぐ着手すべき5つのアクション

5月7日の受付開始に向けて、経営者が取るべきだったアクションを整理する。

アクション1: 自ステーションの算定状況の確認

まず、現在自ステーションが算定しているベースアップ評価料の種類を正確に把握する。

確認項目:

  • 訪問看護ベースアップ評価料(I)を算定しているか
  • 訪問看護ベースアップ評価料(II)を算定しているか
  • 月の算定額の実績はいくらか
  • 過去1年間の算定実績の推移

これらを把握しないまま届出に進むと、必要書類の判断を誤る可能性がある。

アクション2: 賃金改善計画の見直し

評価料(II)を算定している、または6月から算定開始する場合、別紙様式11で区分を計算する必要がある(令和8年度の届出様式に「賃金改善計画書」はない)。

区分の計算に用いる主な数値:

  • 対象職員の月額賃金総額(原則、届出月の直近1か月)
  • 医療保険の利用者割合(直近3か月)
  • (I)により算定される金額の見込み
  • (II)の算定回数の見込み

特に評価料(II)では、改善基準の正確な計算が求められる。厚生労働省の特設ページで公開されている「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の届出の手引き」や解説動画が参考になる。

アクション3: 届出様式のダウンロードと記入

厚生労働省ホームページから該当する届出様式をダウンロードする。

ダウンロード先: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

記入時の注意点:

  • 記載例を必ず参照する
  • 数値の根拠資料を別途準備する
  • 押印・署名の必要箇所を見落とさない
  • 提出前に複数人でダブルチェック

アクション4: 提出方法の選択

提出方法は2通りある。

メールでの提出

  • 各都道府県ごとに専用メールアドレスが設定されている
  • 原則とされる提出方法
  • Excelファイルをそのまま添付

書面での提出

  • メールアドレスを有しない事業所等
  • 郵送または窓口持参
  • 余裕を持ったスケジュールで対応

メール提出の方が、受領確認が迅速で安心だ。

アクション5: スタッフへの説明

ベースアップ評価料の届出は、単なる事務作業ではない。職員の賃金改善を実施する制度である以上、対象職員への説明責任が伴う。

説明すべき内容:

  • 評価料の趣旨
  • 自ステーションの賃金改善計画の内容
  • いつから賃上げが実施されるか
  • 自身の賃金がどう変わるか

職員への説明を怠ると、後々のトラブルの原因となる。届出と並行して、説明会の開催や個別面談を計画したい。

5月の繁忙期と重なる届出スケジュール

5月7日からの届出受付期間は、訪問看護ステーション経営者にとって他の業務と重なる繁忙期でもある。

5月の主な業務スケジュール

  • 4月分のレセプト請求(5月10日締切)
  • ゴールデンウィーク中の利用者対応
  • 春の人事異動関連業務
  • 6月施行の各種改定への対応準備
  • ベースアップ評価料の届出(本記事の本題)

これらが集中する月に、新たな届出業務が加わる構造だ。経営者一人で抱え込まず、事務職員、管理者、外部の顧問税理士・社会保険労務士などと協力して進めることが現実的な対応となる。

中小ステーションへの影響

特に影響が大きいのは、看護師数5名未満の小規模ステーションだ。

小規模ステーションの課題

  • 事務作業を担当する人員が限定的
  • 経営者自身が現場業務にも従事
  • 賃金計算・労務管理の専門知識が不足
  • 顧問税理士・社労士を持たない事業所も多い

このような状況下で、複雑な届出業務を確実に完了させるには、外部支援の活用が現実的だ。

利用可能な外部支援

  • 顧問税理士・社会保険労務士
  • 訪問看護支援サービス会社(カイポケ、iBow、ケアテック等)
  • 全国訪問看護事業協会の相談窓口
  • 各都道府県看護協会のサポート

これらに早期に相談することで、届出漏れのリスクを大きく減らせる。

6月1日施行までのタイムライン

5月7日の受付開始から、6月1日の改定施行まで、経営者が押さえておくべきタイムラインを整理する。

4月29日〜5月6日

  • 自ステーションの算定状況の整理
  • 必要書類の確認
  • 賃金改善計画の素案作成
  • 外部支援者への相談アポ

5月7日(届出受付開始)〜5月15日

  • 届出様式の入手
  • 記入と内部確認
  • スタッフへの説明会実施
  • メール提出

5月16日〜5月31日

  • 提出忘れ・記入漏れの最終確認
  • 6月施行に向けた他の準備(D to P with N、包括型療養費等)
  • 万一の差戻し対応

6月1日(改定施行)

  • 新点数での算定開始
  • ベースアップ評価料の算定継続
  • 賃上げの実施

このタイムラインから逆算すると、ゴールデンウィーク中も準備を止められない構造となる。

訪問看護ベースアップ評価料の改定後の点数

参考までに、改定後のベースアップ評価料の点数を整理しておく。

訪問看護ベースアップ評価料(I)

  • 月1回 1,050円(改定前780円から引き上げ)。継続的に賃上げを実施しているステーションは1,830円(2027年6月以降は2,100円/2,880円)
  • 訪問看護管理療養費(月の初日の訪問)又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者1人につき月1回算定

訪問看護ベースアップ評価料(II)

  • 改定前の18区分(10円〜500円)から、2026年6月は区分1〜18(30円〜540円)、2027年6月以降は36区分(区分36は1,080円)へ
  • 継続的に賃上げを実施しているステーションは、2026年6月〜は区分18で1,040円、2027年6月〜は区分36で1,580円
  • 区分は、賃金改善算定基礎額・医療保険の利用者割合・(I)の算定見込み額・(II)の算定回数見込みから計算した数値【A】で決まる

区分は自由に選ぶものではなく、計算式で決まる。対象職員数や(I)の算定回数が1割以上変動し、区分が変わる場合は、届出をし直す必要がある。

関連する他の届出

ベースアップ評価料以外に、2026年改定で新設され、6月から算定するには新たに届出が必要だった項目がある。

  • 機能強化型訪問看護管理療養費4(新設)
  • 包括型訪問看護療養費(新設)
  • 訪問看護遠隔診療補助料(D to P with N、新設)
  • 訪問看護医療情報連携加算(新設)

一方、改定前から届け出ている機能強化型1〜3、24時間対応体制加算、訪問看護医療DX情報活用加算などは、引き続き算定するだけなら新たな届出は要しない。経営者として、複数の届出を並行管理する体制を整えておきたい。

今すぐ確認できる厚労省の公式情報

最後に、経営者が直接アクセスすべき厚生労働省の公式情報を整理しておく。

主な情報源

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」のページ
  • 厚生労働省「ベースアップ評価料等についての特設ページ」
  • 各地方厚生局のホームページ(届出方法・連絡先)
  • 全国訪問看護事業協会の改定まとめページ

これらを定期的にチェックすることで、追加の事務連絡や様式変更にも対応できる体制を整えたい。

まとめ

4月24日の厚生労働省事務連絡は、訪問看護ステーション経営者に対して、6月1日までの再届出という重要な実務対応を求めるものとなった。現在ベースアップ評価料を算定している事業所も、6月以降も継続するためには改めて届出が必要となる点が、最大のポイントだ。

届出の受付は5月7日から6月1日(必着)までで、すでに終了している。このあとも、毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を提出する必要があり、2027年6月以降も(II)を算定する場合は改めて届出が必要になる((I)だけを継続して算定する場合は不要)。

ベースアップ評価料は、看護師・医療従事者の賃金改善を支える重要な制度である。届出を確実に行い、職員の処遇改善を継続することが、結果としてステーションの人材定着と経営安定につながる。

届出後の報告まで含めて、確実に対応していただきたい。

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執筆者

宮木

訪問看護ステーション経営者・救急看護認定看護師

大学病院 救命救急センター 5年 / 手術室 2年 / 大手訪問看護ステーション 5年 / 訪問看護ステーション設立・代表

小学生の頃から訪問看護師を志し、大学病院の救命救急センター・手術室で急性期医療の現場経験を積む。救急看護認定看護師の資格を取得後、大手訪問看護ステーションでの勤務を経て独立。現場と経営の両視点から、医療従事者に実践的な情報を届けます。

保有資格: 看護師免許 / 救急看護認定看護師 / BLSプロバイダー / ICLSプロバイダー

※本記事は公的統計データをもとに看護師資格保有者が執筆しています

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