【速報】ベースアップ評価料、5月7日から6月1日の再届出が必須|算定中ステーションも要対応

Summary
厚生労働省が4月24日に発出した事務連絡により、ベースアップ評価料を6月以降算定する全ての訪問看護ステーション・医療機関に新たな届出義務が課された。現在算定しているステーションも例外ではない。5月7日から6月1日までという狭い期間での再届出が必須となる。経営者として今日から動き出すべき実務対応を整理する。
2026年4月24日、厚生労働省保険局医療課から地方厚生局医療課宛に重要な事務連絡が発出された。タイトルは「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る届出について」。一見地味な事務連絡だが、内容を読み込むと、訪問看護ステーション経営者にとって極めて重要な実務対応が求められていることが分かる。
私自身、この連絡を確認した時に思わず手が止まった。現在ベースアップ評価料を算定している自ステーションも含めて、6月1日までに必ず再届出を行わなければならない。届出を怠れば、6月以降のベースアップ評価料は一切算定できない。月数十万円から100万円超の収益を失うインパクトとなる。
本記事では、4月24日の事務連絡の要点と、経営者として今すぐ取るべき対応を整理する。
4月24日事務連絡の要点
事務連絡の内容を整理すると、以下の3点に集約される。
1. すべてのベースアップ評価料算定者に再届出義務
これまでベースアップ評価料を算定していたかどうかに関わらず、6月1日以降も継続して算定する場合、施設基準の届出を6月1日までに改めて行う必要がある。
これは単純な「継続意思の確認」ではない。施設基準において求められる内容が令和8年度改定で変更されているため、改めて新基準への適合を確認・届出する必要があるという意味だ。
2. 届出受付期間は5月7日から6月1日まで
具体的な届出期間は以下のとおり設定されている。
- 受付開始: 5月7日(木)
- 受付期限: 6月1日(月)必着
- 提出先: 各地方厚生局(都道府県事務所)
実質的に、ゴールデンウィーク明けから1か月弱の期間しかない。事務作業に追われる5月の繁忙期に、この届出を確実にこなす必要がある。
3. 届出を怠った場合の影響
届出を怠った場合、6月1日以降のベースアップ評価料は算定不可となる。これは単なる事務的なミスでは済まない経営インパクトを生む。
仮に、訪問看護ベースアップ評価料(I)で月5万円、評価料(II)で月15万円を算定しているステーションが届出を忘れた場合、月20万円、年間240万円の収益が消失する計算となる。中小ステーションにとっては死活問題だ。
訪問看護ステーション向けの届出様式
訪問看護ステーションが用意すべき届出様式は、状況によって異なる。
パターン1: 評価料(I)のみを算定する場合
- 必要様式: 別紙様式11(I)専用
- 簡易版様式が用意されており、記入項目は限定的
パターン2: 評価料(I)と(II)の両方を算定する場合
- 必要様式: 別紙様式11(I)、別紙様式11(II)、別添1(賃金改善計画書)
- 賃金改善計画の詳細記載が必要


