期限は 8月31日—— 今年の ベースアップ評価料は 「報告書2本」、 実績報告だけでは 漏れる |計画書が 廃止され中間報告書が 新設。 様式は 年度別、 取り 違えに 注意

Summary
訪問看護ベースアップ評価料を算定しているステーションは、毎年8月に賃金改善の報告書を提出します。ところが2026年は例年と違います。令和8年度改定で事前提出の賃金改善計画書が廃止され、新たに中間報告書が設けられたため、今月は令和7年度分の実績報告書と令和8年度分の中間報告書の2本を出すことになります。期限は8月31日。様式も年度ごとに別です。提出の要点を整理してお届けします。
訪問看護ベースアップ評価料を算定しているステーションには、毎年8月に果たすべき義務があります。賃金改善の状況を、地方厚生局へ報告することです。
2026年の8月は、例年と決定的に違います。提出する報告書が、2本になりました。「今年も実績報告書を1枚出せばよい」と考えていると、確実に漏れます。期限は8月31日。残された時間はわずかです。
何が変わり、何を出すのか。順に整理してお届けします。
なぜ2本になったのか
変更の理由は、令和8年度の診療報酬改定にあります。
従来のベースアップ評価料は、算定を始める前に「賃金改善計画書」を提出し、年度が終わった8月に「賃金改善実績報告書」で結果を報告する仕組みでした。令和8年度改定で、この事前提出の計画書が廃止されます。代わりに新設されたのが「賃金改善中間報告書」です。年度の途中で取組の状況を報告してもらう形に、組み替えられました。
結果として2026年8月は、移行期特有の状態になります。前年度(令和7年度)分の実績報告と、今年度(令和8年度)分の中間報告が、同じ月に重なるのです。継続して算定しているステーションは、両方が対象になります。
提出するのは、この2本
具体的に確認します。
一つ目が、令和7年度算定分の賃金改善実績報告書です。前年度に受け取った評価料と、実際に行った賃金改善の実績を報告します。使用するのは改定前の旧様式で、訪問看護ステーション用の報告書様式が用意されています。評価料による収入の実績、繰越の状況、対象職員の合計と一部職種の内訳などを記載します。
二つ目が、令和8年度算定分の賃金改善中間報告書です。今年度の取組状況を報告するもので、対象となるのは賃上げの実施時期にかかわらず令和8年度の6月と7月時点の賃上げ実績です。使用するのは改定後の新様式(令和8・9年度算定分用)になります。
要注意なのが様式の使い分けです。年度が違えば様式も違います。令和7年度分に新様式を使う、あるいはその逆をやってしまうと、手戻りが生じます。厚生労働省の特設ページで【令和7年度算定分】と【令和8・9年度算定分】に分かれていますので、必ず対応する年度のファイルをダウンロードしてください。過去に保存した古いエクセルを使い回すと、計算エラーの原因にもなります。
提出の実務 ── 押さえるべき点
提出にあたって、いくつか押さえておきたい点があります。


