同じ建物に何度も通うほど単価は下がる——2026年改定が変えた「高齢者住まい併設」の訪問看護|包括払いの新設で「1回いくら」から「1日いくら」へ、医心館・サンウェルズ問題を背景にした適正化

Summary
2026年6月の診療報酬改定で、高齢者向け住まいに併設・隣接する訪問看護への評価が大きく変わりました。同一敷地内も「同一建物」とみなし、人数と日数に応じて単価は逓減。さらに包括型訪問看護療養費が新設され、評価は「訪問1回」から「1日の合計時間」へと軸を移しました。医心館やサンウェルズの不正請求問題を背景にした適正化の全容を、独立系メディアの立場から整理してお届けします。
2026年6月の診療報酬改定で、訪問看護のある分野に大きな変更が入りました。高齢者向け住まいに併設・隣接する訪問看護ステーションへの評価です。
ひとことで言えば、短時間の訪問を数多く積み重ねて収益を上げるモデルが成り立ちにくくなりました。有料老人ホーム「医心館」やサンウェルズをめぐる不正請求問題を背景に、制度がこのビジネスモデルにメスを入れた形です。
何がどう変わり、それは何を意味するのか。今回はこの改定の全容を、HokanPress編集部が整理してお届けします。
なぜ「併設モデル」が問題になったのか
まず問題の構図から整理します。
近年、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)といった高齢者向け住まいが急速に増えています。そして、こうした住まいに訪問看護ステーションを併設または隣接させる形が広がってきました。
この形には際立った特徴があります。移動時間がほとんどかからないのです。一つの建物に多くの入居者がいて、そこへ一日に何度も訪問できる。効率が極めて高くなります。
ここに、制度上の隙がありました。従来の訪問看護は、訪問1回ごとに評価する出来高払いが基本です。そのため、移動のいらない短時間の訪問を数多く積み重ねれば、提供するケアの密度に見合わないほどの収益を上げる余地がありました。
この隙が、収益を目的とした「囲い込み」を生みます。全国に約120か所ある「医心館」の複数のホームで併設の訪問看護をめぐる不正が指摘され、老人ホーム大手のサンウェルズでは28億円を超える不正請求が問題となりました。ホスピス型住宅を舞台にした問題が相次いで表面化したのです。厚生労働省は1件あたりの請求額が高額なステーションへの個別指導を強め、2026年1月からは全国調査に乗り出しました。そして迎えたのが、2026年6月の改定です。
変更点① 「同一建物」の範囲が広がった
改定の中身を三つに分けて見ていきます。一つ目は「同一建物」の定義の変更です。
これまで同一建物といえば、文字どおり一つの建物を指していました。そのため、同じ敷地内にA棟・B棟と分かれて建っている老人ホームなどでは、それぞれを別々にカウントできました。
今回の改定で、この扱いが変わります。同一敷地内の建物も同一建物とみなすことになりました。同じ敷地に建つA棟とB棟は合算して数えます。建物を分けて入居者の人数を分散させるという手法が、使えなくなったわけです。
変更点② 人数と日数に応じて、単価が下がる
二つ目は報酬単価そのものの見直しです。ここが収益モデルの根幹に関わります。
月の2日目以降に算定する訪問看護管理療養費について、従来の管理療養費1と2が統合され、施設基準の届出も不要になりました。そのうえで、訪問した日数と、単一建物に住む利用者の人数に応じて、評価が細かく分かれることになりました。
具体的に見てみましょう。単一建物の居住利用者が20人未満であれば3,010円で、従来とほぼ同額です。しかし人数が増えると単価は下がります。20人以上50人未満の場合、月の15日目までは2,510円、16日目から24日目までは2,310円、25日目以降は2,210円へと、日数が進むほど逓減します。50人以上になると、15日目まで2,410円、その後さらに下がり、25日目以降は2,010円にまでなります。


