医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形

複数名訪問看護加算(医療保険)

2人以上での訪問が必要な利用者に、看護職員がもう1人の職員と同時に訪問した場合の加算です。2026年6月からは、同一建物内で同じ日に算定する利用者の人数(5段階)で額が変わります。

金額・単位数

4,500円 / 4,000円 / 3,400円 / 3,000円 / 2,700円(同一建物内 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上)イ 看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に訪問(ほか5区分)

算定単位

1日につき(イ・ロは週1日、ハは週3日を限度)区分番号01 注12(告示67号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

見直し2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
イ 看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に訪問4,500円 / 4,000円 / 3,400円 / 3,000円 / 2,700円(同一建物内 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上)
ロ 看護職員が准看護師と同時に訪問3,800円 / 3,400円 / 2,800円 / 2,500円 / 2,200円(同上)
ハ 看護職員がその他職員(看護補助者等)と同時に訪問3,000円 / 2,700円 / 2,100円 / 1,900円 / 1,600円(同上)
ニ 厚生労働大臣が定める場合にその他職員と同時に訪問・1日1回3,000円 / 2,700円 / 2,100円 / 1,900円 / 1,600円(同上)
ニ 同・1日2回6,000円 / 5,400円 / 3,800円 / 3,450円 / 3,300円(同上)
ニ 同・1日3回以上10,000円 / 9,000円 / 5,500円 / 4,800円 / 4,500円(同上)

主な算定要件

  • 同時に複数の看護師等または看護補助者による訪問看護が必要な者として厚生労働大臣が定める者であること
  • 看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)が、同じステーションの他の看護師等またはその他職員と同時に訪問すること。利用者・家族等の同意が必要
  • 区分は、同じ日に当該加算・複数名精神科訪問看護加算・包括型訪問看護療養費を算定する同一建物居住者の合計人数で決まる

注意点

  • 同一建物の人数区分は 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上 の5段階。人数は、同じ日に算定する利用者の合計で数える(訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合)

2026年6月改定での扱い

同一建物内の算定人数に応じた5段階の評価に見直し(改定前は「同一建物3人以上」の1段階のみ)。

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よくある質問

対象になる利用者は?

1人の看護師等による訪問看護が困難な利用者で、次のいずれかに当たる人です。

  • 特掲診療料の施設基準等 別表第7に掲げる疾病等の者
  • 別表第8に掲げる者
  • 特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者
  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
  • 利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(ハの区分に限る)
  • その他、利用者の状況等から上のいずれかに準ずると認められる者(ハの区分に限る)

利用者または家族等の同意が必要です。単に2人で同時に訪問したことだけでは算定できません。

根拠:基準告示(告示103号) 第2の5(1)、留意事項通知 第2の10(1)

イ・ロ・ハ・ニの違いと、週の上限は?
  • イ: 看護職員が、他の看護師等(准看護師を除く)と同時に訪問。週1日まで
  • ロ: 看護職員が、准看護師と同時に訪問。週1日まで
  • ハ: 看護職員が、その他職員(看護補助者等)と同時に訪問し、利用者がニの「厚生労働大臣が定める場合」に当たらないとき。週3日まで
  • ニ: 看護職員が、その他職員と同時に、別表第7・別表第8・特別訪問看護指示書の利用者に訪問したとき。1日あたりの回数(1回・2回・3回以上)に応じて算定

同時に訪問する人のうち、1人以上は看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)である必要があります。

根拠:留意事項通知 第2の10(1)(3)、基準告示(告示103号) 第2の5(2)

同行する職員は、ずっと一緒にいる必要がありますか?

常に同行する必要はありませんが、利用者の居宅で、両者が同時に滞在する一定の時間を確保することが必要です。

根拠:留意事項通知 第2の10(4)

同一建物の人数はどう数えますか?

訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一建物居住者)を算定する場合は、同じ建物の居住者で、同じ日にこの加算・複数名精神科訪問看護加算・包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数と、1日あたりの実施回数に応じて算定します。

根拠:留意事項通知 第2の10(2)

包括型訪問看護療養費を算定する日は?

複数名訪問看護加算は包括型訪問看護療養費に含まれているため、同じ日に別に算定できません。

根拠:留意事項通知 第7の11

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、基準告示(告示103号)=訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号・現行)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01 注12(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。