医療保険(訪問看護療養費) / 訪問の形
複数名訪問看護加算(医療保険)
2人以上での訪問が必要な利用者に、看護職員がもう1人の職員と同時に訪問した場合の加算です。2026年6月からは、同一建物内で同じ日に算定する利用者の人数(5段階)で額が変わります。
金額・単位数
4,500円 / 4,000円 / 3,400円 / 3,000円 / 2,700円(同一建物内 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上)イ 看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に訪問(ほか5区分)算定単位
1日につき(イ・ロは週1日、ハは週3日を限度)区分番号01 注12(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
見直し2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| イ 看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に訪問 | 4,500円 / 4,000円 / 3,400円 / 3,000円 / 2,700円(同一建物内 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上) |
| ロ 看護職員が准看護師と同時に訪問 | 3,800円 / 3,400円 / 2,800円 / 2,500円 / 2,200円(同上) |
| ハ 看護職員がその他職員(看護補助者等)と同時に訪問 | 3,000円 / 2,700円 / 2,100円 / 1,900円 / 1,600円(同上) |
| ニ 厚生労働大臣が定める場合にその他職員と同時に訪問・1日1回 | 3,000円 / 2,700円 / 2,100円 / 1,900円 / 1,600円(同上) |
| ニ 同・1日2回 | 6,000円 / 5,400円 / 3,800円 / 3,450円 / 3,300円(同上) |
| ニ 同・1日3回以上 | 10,000円 / 9,000円 / 5,500円 / 4,800円 / 4,500円(同上) |
主な算定要件
- 同時に複数の看護師等または看護補助者による訪問看護が必要な者として厚生労働大臣が定める者であること
- 看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)が、同じステーションの他の看護師等またはその他職員と同時に訪問すること。利用者・家族等の同意が必要
- 区分は、同じ日に当該加算・複数名精神科訪問看護加算・包括型訪問看護療養費を算定する同一建物居住者の合計人数で決まる
注意点
- 同一建物の人数区分は 1〜2人 / 3〜9人 / 10〜19人 / 20〜49人 / 50人以上 の5段階(3段階ではありません)
- 月内の人数は月ごとに集計が必要。施設・集合住宅の利用者が多い事業所ほど影響が大きい
2026年6月改定での扱い
同一建物内の算定人数に応じた5段階の評価に見直し(改定前は「同一建物3人以上」の1段階のみ)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号01 注12(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。