医療保険(訪問看護療養費) / 本体・管理
精神科訪問看護基本療養費
精神科を担当する主治医の精神科訪問看護指示書に基づき、精神疾患を有する人やその家族等に訪問した日に算定する基本の療養費です。同一建物居住者以外は(Ⅰ)、同一建物居住者は(Ⅲ)、外泊時は(Ⅳ)で、(Ⅰ)(Ⅲ)は30分以上と30分未満で額が分かれます。地方厚生局への届出が必要です。
金額・単位数
5,550円(Ⅰ)保健師・看護師・作業療法士・週3日目まで・30分以上(ほか8区分)算定単位
1日につき区分番号01-2(告示67号)届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
見直し2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (Ⅰ)保健師・看護師・作業療法士・週3日目まで・30分以上 | 5,550円 |
| (Ⅰ)保健師・看護師・作業療法士・週3日目まで・30分未満 | 4,250円 |
| (Ⅰ)保健師・看護師・作業療法士・週4日目以降 | 30分以上 6,550円 / 30分未満 5,100円 |
| (Ⅰ)准看護師 | 週3日目まで 30分以上 5,050円・30分未満 3,870円 / 週4日目以降 30分以上 6,050円・30分未満 4,720円 |
| (Ⅲ)同一建物居住者・保健師・看護師・作業療法士・30分以上 | 同一日に2人 5,550円・6,550円 / 3〜9人 2,780円・3,280円 / 10〜19人 2,760円・2,660円 / 20〜49人 2,710円・2,610円 / 50人以上 2,610円・2,510円 |
| (Ⅲ)同一建物居住者・保健師・看護師・作業療法士・30分未満 | 同一日に2人 4,250円・5,100円 / 3〜9人 2,130円・2,550円 / 10〜19人 2,110円・2,010円 / 20〜49人 2,070円・1,970円 / 50人以上 1,990円・1,890円 |
| (Ⅲ)同一建物居住者・准看護師・30分以上 | 同一日に2人 5,050円・6,050円 / 3〜9人 2,530円・3,030円 / 10〜19人 2,520円・2,420円 / 20〜49人 2,470円・2,370円 / 50人以上 2,370円・2,270円 |
| (Ⅲ)同一建物居住者・准看護師・30分未満 | 同一日に2人 3,870円・4,720円 / 3〜9人 1,940円・2,360円 / 10〜19人 1,930円・1,830円 / 20〜49人 1,890円・1,790円 / 50人以上 1,810円・1,710円 |
| (Ⅳ)入院中の在宅療養に備えた外泊時 | 8,500円 |
主な算定要件
- 基準に適合するとして地方厚生局長等に届け出たステーションであること
- 訪問するのは、精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師・看護師・准看護師・作業療法士であること
- 主治医(精神科を標榜する保険医療機関で精神科を担当する医師)から交付された精神科訪問看護指示書と、精神科訪問看護計画書に基づくこと。計画書は相当の経験を有する保健師等(准看護師を除く)が作成する
- 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)と合わせて週3日が限度。退院日から起算して3月以内(退院日を除く)は週5日まで
- 30分未満の区分は、短時間訪問の必要性を医師が認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合のみ
- 訪問看護記録書・訪問看護報告書・訪問看護療養費明細書に、月の初日の訪問時にGAF尺度で判定した値を記載する
注意点
- (Ⅲ)の額は、同一日に2人と3〜9人の区分が「週3日目まで・週4日目以降」、10人以上の区分が「月20日目まで・月21日目以降」の順です。人数は、同じ日に訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費・包括型訪問看護療養費を算定する同一建物居住者を合わせて数えます
- 注の加算として、精神科緊急訪問看護加算(月14日目まで2,650円・月15日目以降2,000円)、長時間精神科訪問看護加算(5,200円)、複数名精神科訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、精神科複数回訪問加算があります。人数区分のある加算の額は告示67号 区分番号01-2の注8〜注11を参照してください
- (Ⅳ)は入院中1回(別表第7・第8の利用者は2回)で、同じ日に訪問看護管理療養費は算定できません
2026年6月改定での扱い
(Ⅲ)を見直し。同一日の人数区分に10〜19人・20〜49人・50人以上を設け、10人以上は月の算定日数(月20日目まで・21日目以降)で額が変わる形に(訪問看護基本療養費(Ⅱ)と同じ見直し)。(Ⅰ)(Ⅳ)の額は変更なし。
よくある質問
誰が訪問できますか?
精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師・看護師・准看護師・作業療法士です。次のいずれかに当たる人をいいます。
- 精神科を標榜する保険医療機関で、精神病棟または精神科外来に勤務した経験が1年以上ある
- 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験が1年以上ある
- 精神保健福祉センターまたは保健所等で、精神保健に関する業務の経験が1年以上ある
- 国、都道府県または医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する研修を修了している
精神科訪問看護計画書は、相当の経験を有する保健師等(准看護師を除く)が作成します。
根拠:留意事項通知 第3の1・2(1)
週に何日まで算定できますか?
30分未満の区分は、どんなときに使いますか?
(Ⅰ)と(Ⅲ)は、1回の訪問の実施時間に基づいて「30分未満」か「30分以上」のどちらかを算定します。30分未満は、利用者に短時間訪問の必要性があると医師が認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合にのみ算定できます。
根拠:留意事項通知 第3の4
GAFの記載は必要ですか?
(Ⅰ)または(Ⅲ)を算定する場合は、訪問看護記録書、訪問看護報告書、訪問看護療養費明細書に、月の初日の訪問時にGAF尺度で判定した値を記載します。
根拠:留意事項通知 第3の5
(Ⅳ)(外泊時の訪問)の条件は?
入院中の人が在宅療養に備えて一時的に外泊する際に訪問した場合に、入院中1回に限り算定できます(別表第7・第8の利用者で外泊が必要と認められた人は入院中2回まで)。外泊は1泊2日以上のものをいいます。同じ日に訪問看護管理療養費は算定できません。
根拠:留意事項通知 第3の6(1)(2)
介護保険の訪問看護と同じ日に使えますか?
精神科訪問看護基本療養費に係る医療保険の訪問看護の利用者は医療保険の給付対象で、同じ日に介護保険の訪問看護費は算定できません。月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護と介護保険の訪問看護を切り替えることはできますが、そうした事情によらず恣意的に変更することはできません。
根拠:老企第36号 第2の4(7)
計算例: 退院後3月以内に週5日訪問した1週間の(Ⅰ)は?
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示67号=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01-2(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-08。