HokanPress

訪問看護専門メディア

ログイン無料登録
TOP看護訪問看護医療制度医療一般特集インタビュー編集部
キャリア診断給与診断求人
ニュースレター

訪問看護の“変化”を、毎朝メールで。

診療報酬・経営・現場の新着を編集部が厳選。開業・経営判断に効く情報を、無料でメールにお届けします。いつでも解除OK。

登録するとすぐに配信が始まります。いつでも配信解除できます。

HokanPress

HokanPress(ホウカンプレス/ほうかんぷれす/訪看プレス)は、訪問看護師・経営者のための専門情報メディア。経営・現場・制度の実践情報を発信します。

カテゴリ

  • 看護
  • 訪問看護
  • 医療制度
  • 医療一般
  • 編集部
  • キャリア診断
  • 給与診断
  • タグ一覧

サイト情報

  • サイトについて
  • お問い合わせ
  • 広告掲載

法的情報

  • 利用規約
  • プライバシーポリシー

© 2026 HokanPress. All rights reserved.

  1. ホーム
  2. /訪問看護
  3. /訪問介護28.7%、訪問看護1.8%|2026年処遇改善加算の格差から見える業界の構造問題
訪問看護

訪問介護28.7%、訪問看護1.8%|2026年処遇改善加算の格差から見える業界の構造問題

2026年5月22日(更新: 2026年5月22日)·約12分で読めます
訪問介護28.7%、訪問看護1.8%|2026年処遇改善加算の格差から見える業界の構造問題

Summary

2026年度介護報酬の期中改定で、処遇改善加算が訪問看護にも初適用される。しかし加算率は訪問介護の最大28.7%に対し、訪問看護はわずか1.8%。この格差は何を意味し、訪問看護経営者は何を見るべきか。10年余り訪問看護ステーションを運営してきた立場から、構造問題と経営戦略を整理する。

2026年1月16日、社会保障審議会・介護給付費分科会が、2026年度の臨時介護報酬改定について上野賢一郎厚生労働大臣に答申を行った。介護職員等処遇改善加算の対象事業所が拡大され、これまで対象外だった訪問看護にもついに適用されることが決まった。

訪問看護経営者として、この発表を歓迎する気持ちは確かにある。看護師の処遇改善が公定価格として認められたのは、業界の歴史において初めてのことだ。

しかし答申の内容を詳しく読み込むと、複雑な感情が湧き上がってくる。訪問介護で最大28.7%、訪問リハビリで1.5%、居宅介護支援で2.1%、訪問看護で1.8%。この加算率の差は、業界の構造を映し出す鏡でもある。

本記事では、2026年処遇改善加算の業種別格差から見える業界の構造問題と、訪問看護経営者として持つべき視点を整理する。

2026年処遇改善加算の全体像

まず、2026年度臨時改定で決定された処遇改善加算の業種別加算率を整理する。

業種別加算率の比較

GemMedの報道によれば、2026年6月施行の介護職員等処遇改善加算の業種別加算率は以下の通りとなった。

訪問介護: 最大28.7%(加算I「ロ」) 通所介護: 区分により異なるが上位区分は20%前後 特別養護老人ホーム: 区分により異なる 訪問リハビリテーション: 1.5% 居宅介護支援(ケアマネ): 2.1% 訪問看護: 1.8%

訪問介護と訪問看護では、加算率に約16倍の差がある計算となる。これは単純な比較として印象的な数字だ。

改定の趣旨

厚生労働省の説明によれば、今回の改定の趣旨は以下の3点に集約される。

  1. 介護職員と一般産業との給与差がさらに広がっており、介護人材の確保・定着が急務
  2. これまで対象外だった事業所(訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等)にも処遇改善の枠組みを拡大
  3. 賃上げ幅の目標は「月あたり1万円」、最大で「月あたり1万9,000円」(定期昇給込み)を目指す

訪問看護経営者として、改定全体の方向性に異論はない。看護師の処遇改善は確実に進めるべき課題である。

ただし、加算率の格差については、立ち止まって考える必要がある。

なぜこれほどの格差が生まれたのか

訪問介護28.7%と訪問看護1.8%。この差は何を意味するのか。

理由1: これまでの処遇改善加算の積み上げの違い

訪問介護は、2009年度から介護職員処遇改善加算の対象事業所として、長年にわたり処遇改善が積み上げられてきた。

過去の主な処遇改善加算の経緯:

  • 2009年: 介護職員処遇改善交付金の創設
Newsletter

この続きは、毎朝のメールで。

診療報酬改定・経営データ・現場の実例を、訪問看護を実際に運営する編集部が毎朝厳選してお届けします。無料・30秒で登録、いつでも解除できます。

関連記事

訪問看護は14年間、処遇改善加算の「対象外」だった——2026年6月、ついに転換|加算率1.8%で月1万円の賃上げ原資、算定の要件と実務、そして残された格差のサムネイル画像
訪問看護

訪問看護は14年間、処遇改善加算の「対象外」だった——2026年6月、ついに転換|加算率1.8%で月1万円の賃上げ原資、算定の要件と実務、そして残された格差

2026年8月14日
要介護の訪問の34.1%、要支援の46.2%をリハ職が担っている——厚労省が「リハビリ主体の事業所」を名指しした2027年度改定の論点|2024年減算の次に来るもののサムネイル画像
訪問看護

要介護の訪問の34.1%、要支援の46.2%をリハ職が担っている——厚労省が「リハビリ主体の事業所」を名指しした2027年度改定の論点|2024年減算の次に来るもの

2026年9月3日
採用した人ほど、辞めていく——訪問看護の離職率が病院より高い構造と、定着に効く四つの手|既卒採用者の離職率16.1%、5人以上で下がる理由のサムネイル画像
訪問看護

採用した人ほど、辞めていく——訪問看護の離職率が病院より高い構造と、定着に効く四つの手|既卒採用者の離職率16.1%、5人以上で下がる理由

コメント

読み込み中...

コメントを投稿

  • 2012年: 介護職員処遇改善加算として制度化
  • 2017年: 加算区分の拡充、上位区分の引き上げ
  • 2019年: 特定処遇改善加算の創設
  • 2024年: 加算の統合と「介護職員等処遇改善加算」への名称変更
  • 2026年: 過去最高水準の臨時改定
  • 15年以上にわたる継続的な処遇改善の結果として、訪問介護では加算による賃金水準が一定程度確立してきた。今回の28.7%は、この長年の積み上げの延長線上にある数字だ。

    一方、訪問看護は今回が初めての対象事業所化となる。当然、過去の積み上げはゼロからのスタートとなり、1.8%という比較的控えめな数字が設定された構造だ。

    理由2: 給与水準の構造的な差

    訪問介護職員と訪問看護師では、基本給与水準そのものが大きく異なる。

    厚生労働省「介護事業経営実態調査」によれば、訪問介護のヘルパーの平均年収は約330万円程度(常勤、フルタイム換算)。

    一方、訪問看護師の平均年収は約480万円〜520万円程度。職位や経験年数により大きく異なるが、平均値で見れば訪問介護ヘルパーの約1.4〜1.6倍となる。

    「月あたり1万円」の賃上げを目指す制度設計では、給与水準が低い職種ほど加算率を高く設定する必要がある構造だ。同じ「月1万円アップ」を実現するために必要な加算率は、給与水準に逆比例して変化する。

    これが訪問介護28.7%と訪問看護1.8%の格差の数学的背景となっている。

    理由3: 業界全体の人材不足の深刻度

    訪問介護の人材不足は、業界全体で最も深刻なレベルに達している。

    東京商工リサーチの発表によれば、2025年の介護事業者倒産176件のうち、訪問介護は91件で3年連続の最多更新。倒産の主因として「人手不足」が指摘されている。

    訪問介護ヘルパーの平均年齢は60歳を超え、新規就業者の確保が極めて困難な状況が続いている。この危機的な人材不足を背景に、訪問介護への処遇改善加算が突出した水準で設定された。

    訪問看護も人材確保に苦戦しているが、訪問介護ほどの危機的水準には達していない、という相対的な判断が背景にあると推察される。

    理由4: 制度設計上の保守的な姿勢

    訪問看護は今回が初めての処遇改善加算対象化となるため、制度設計上、保守的な数字でスタートする傾向がある。

    将来的に加算率の引き上げが検討される可能性は十分にあるが、まずは1.8%という小さな数字で制度の運用実態を確認するという、厚生労働省の慎重なアプローチが見える。

    実際、答申文書には「2027年度の介護報酬改定(3年に1度の通常改定)において、処遇改善の在り方を正面から議論する」と明記されており、2027年以降の本格的な引き上げが視野に入っている。

    訪問看護経営者として、この格差をどう受け止めるか

    私自身、訪問看護ステーション経営者として10年余り運営してきた立場から、この格差をどう受け止めるべきかを整理する。

    視点1: 「過去の積み上げ不足」という認識

    訪問看護の1.8%が低いと感じるのは、今回が「初年度」だからである。訪問介護のように15年以上の積み上げを経た数字と単純比較することは、適切ではない。

    業界として大切なのは、今回の1.8%を「初めの一歩」と捉え、2027年・2029年・2031年と続く制度改定の中で、継続的に引き上げを実現していく姿勢である。

    視点2: 加算額単独で見るのではない

    訪問看護への国の支援は、介護職員等処遇改善加算1.8%だけではない。

    2026年改定で訪問看護に新設・拡充される制度を整理すると:

    • 介護職員等処遇改善加算: 1.8%
    • ベースアップ評価料(I): 1,050円(月初、引き上げ)
    • ベースアップ評価料(II): 36区分に拡大、最大1,580円
    • 訪問看護物価対応料: 60円(月初日)+ 20円(2日目以降)
    • D to P with N(訪問看護遠隔診療補助料): 2,650円/日
    • 機能強化型訪問看護管理療養費: 維持(取得拡大期待)
    • 訪問看護医療情報連携加算: 1,000円/月(新設)

    これらを総合すれば、利用者60名規模のステーションでは、年間500万円以上の追加収入が見込める計算となる。1.8%という単独の数字に惑わされず、複合的な追加収入を確実に取りに行く経営判断が重要だ。

    視点3: 「対象事業所化」の意義

    加算率の絶対値以上に、訪問看護が処遇改善加算の対象事業所として認められたこと自体に意義がある。

    これまで「医療保険分は対象外」「看護師の処遇改善は別枠」という扱いを受けてきた訪問看護が、ようやく介護保険制度上の処遇改善の枠組みに正式に組み込まれた。これは将来的な加算率引き上げの基盤となる。

    長期的に見れば、2027年改定、2030年改定、2033年改定と、継続的な引き上げが期待できる。今回はその第一歩だ。

    視点4: 介護職員との給与差を埋める方向性

    訪問看護経営者として注意すべきは、訪問介護ヘルパーへの処遇改善が大幅に進むことで、看護師との給与差が縮まる可能性である。

    訪問介護で月1万9,000円の賃上げが実現すれば、ヘルパーの年収は約20万円以上アップする。訪問看護師の処遇改善が同程度進まなければ、相対的な給与差は縮小する。

    これは看護師のモチベーション低下、訪問看護からの離職、看護師確保の難化につながる可能性がある。経営者として、この構造を意識した待遇設計が必要となる。

    経営者が今すぐやるべき5つのこと

    ここから、訪問看護経営者として今すぐ取るべき具体的な行動を整理する。

    アクション1: 自ステーションの処遇水準の点検

    まず、自ステーションの看護師の給与水準を、地域相場と比較して点検する。

    確認項目:

    • 基本給(経験年数別)
    • 諸手当(資格手当、職務手当、住宅手当等)
    • 賞与水準
    • 退職金制度
    • 福利厚生

    地域の同業ステーションと比較して、相対的に低い項目があれば、今回の処遇改善加算の機会に改善を検討する。

    アクション2: 加算取得の体制届を確実に提出

    介護職員等処遇改善加算の体制届は、2026年5月15日が原則的な提出期限となる(自治体により6月15日まで柔軟対応の場合あり)。

    残り期間が限られている中で、以下を確実に進める必要がある。

    • 必要書類の準備
    • 賃金改善計画の策定
    • キャリアパス要件の整備
    • 職場環境等要件の確認
    • スタッフへの説明会開催
    • 体制届の提出

    並行して、ベースアップ評価料の届出も必要となる。受付期間は5月7日から6月1日まで。実質的にはゴールデンウィーク明けからの1か月弱が勝負となる。

    アクション3: 加算原資の配分方針を明確化

    加算で得られる原資をどう配分するか、経営者として方針を明確化する。

    配分パターン:

    • 全員一律配分
    • 職位・職責別配分
    • 経験年数別配分
    • 業績連動型配分
    • これらの組み合わせ

    私が運営するステーションでは、職位別配分と経験年数別配分の組み合わせを採用している。この方式が最もスタッフから納得を得られた経験からだ。

    アクション4: 中長期的な処遇改善計画の策定

    2026年は処遇改善の「初年度」である。中長期的な視点での処遇改善計画を策定することが、人材定着の鍵となる。

    5年計画の例:

    • 2026年: 処遇改善加算の取得、基本給の見直し
    • 2027年: 介護報酬改定対応、加算率引き上げの活用
    • 2028年: キャリアパスの体系化、職位別給与体系の確立
    • 2029年: 訪問看護を取り巻く制度変更への対応
    • 2030年: 機能強化型1への昇格、上位加算の取得

    短期的な処遇改善加算だけでなく、中長期的な視点でスタッフの未来を描けることが、優秀な人材の定着につながる。

    アクション5: 業界動向の継続的なフォロー

    2026年改定は、訪問看護にとって大きな転換点となる。継続的な業界動向のフォローが、経営判断の基盤となる。

    フォローすべき情報源:

    • 厚生労働省の通知・告示
    • 中央社会保険医療協議会の議論
    • 社会保障審議会・介護給付費分科会の動向
    • 全国訪問看護事業協会の発信
    • 日本看護協会の提言
    • 業界専門メディアの解説記事

    経営者として、これらに月数時間を投じる習慣を持つことが、長期的な経営の差を生む。

    スタッフへの説明: 数字の格差をどう伝えるか

    経営者として最も難しいのは、スタッフへの説明である。訪問介護で28.7%、訪問看護で1.8%という数字を、看護師にどう伝えるか。

    伝えるべき事実

    スタッフへの説明では、以下の事実を冷静に伝える。

    1. 訪問看護への処遇改善加算が初めて認められた歴史的意義
    2. 1.8%は決して大きな数字ではないが、確実に賃金改善に充てる
    3. 訪問介護との格差は、過去の積み上げの違いと給与水準の構造的差異による
    4. 2027年改定で本格的な処遇改善の議論が予定されている
    5. 自ステーションとして、複数の新加算を組み合わせた追加収入の計画

    数字の格差を隠すのではなく、その背景と意義を含めて誠実に伝える姿勢が、スタッフの理解を得る基盤となる。

    スタッフのモチベーション維持

    「訪問介護のほうが評価されている」と感じるスタッフが出る可能性は否定できない。経営者として、訪問看護師の専門性と社会的価値を改めて伝える機会と捉えるべきだ。

    訪問看護師の独自の価値:

    • 医学的判断と看護技術の専門性
    • 医師との連携窓口としての役割
    • 多職種チームの中核としての機能
    • 終末期ケアの中心的担い手
    • 在宅医療の質を支える存在

    加算率の数字だけで価値を測ることはできない。訪問看護師の専門性は、社会の中で確実に評価されつつある。

    業界の構造問題への提言

    訪問看護経営者として、業界の構造問題に対する提言も整理しておきたい。

    提言1: 訪問看護師の継続的な処遇改善

    2026年の1.8%は出発点である。2027年、2030年と続く制度改定の中で、訪問看護師の処遇改善を継続的に進めることが、業界として最重要課題となる。

    そのためには:

    • 業界団体の継続的な要望活動
    • 国会議員・行政との対話
    • 経営者団体としての声明
    • 看護師個人の声の集約

    これらを通じて、訪問看護師の社会的地位向上を図る必要がある。

    提言2: 業種間の「対立」ではなく「連帯」

    訪問介護28.7%、訪問看護1.8%という数字を見て、訪問介護と訪問看護の対立構造を作るべきではない。

    両者は地域包括ケアシステムの両輪として、連携・協働すべき関係にある。お互いの処遇改善を支え合いながら、業界全体の社会的地位向上を図る視点が重要だ。

    提言3: 訪問看護の特殊性の発信

    訪問看護師の特殊な業務内容、責任の重さ、専門性の高さを、社会に向けて継続的に発信することが必要となる。

    これは経営者だけの仕事ではない。看護師個人、業界団体、専門メディア、すべてが連携して、訪問看護の価値を社会に伝える取り組みが求められる。

    まとめ

    2026年度の臨時介護報酬改定で、訪問看護に介護職員等処遇改善加算が初めて適用される。加算率1.8%は、訪問介護の最大28.7%と比較すれば控えめな数字だが、訪問看護にとっては歴史的な第一歩である。

    数字の格差に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で処遇改善を進めていく経営者の姿勢が問われている。複数の新加算を組み合わせた経営戦略、スタッフへの誠実な説明、業界としての継続的な要望活動。これらを着実に進めることが、訪問看護師の処遇改善と業界の発展につながる。

    2027年・2030年の制度改定で、訪問看護師の処遇改善がさらに進むことを願っている。今回の1.8%を、ぜひ未来への投資として活用していただきたい。

    HokanPressでは、訪問看護経営者・管理者が必要とする実践的な情報を、引き続き発信していく。

    この記事が含まれる特集

    訪問看護の処遇改善加算 2026|加算率・要件・いつからを完全解説
    #処遇改善加算#訪問看護#訪問介護#2026年改定#業界格差#経営#看護師処遇#介護報酬
    Share
    印刷

    執筆者

    宮木

    訪問看護ステーション経営者・救急看護認定看護師

    大学病院 救命救急センター 5年 / 手術室 2年 / 大手訪問看護ステーション 5年 / 訪問看護ステーション設立・代表

    小学生の頃から訪問看護師を志し、大学病院の救命救急センター・手術室で急性期医療の現場経験を積む。救急看護認定看護師の資格を取得後、大手訪問看護ステーションでの勤務を経て独立。現場と経営の両視点から、医療従事者に実践的な情報を届けます。

    保有資格: 看護師免許 / 救急看護認定看護師 / BLSプロバイダー / ICLSプロバイダー

    ※本記事は公的統計データをもとに看護師資格保有者が執筆しています

    2026年9月1日