2026年6月の改定で、精神科訪問看護基本療養費の同一建物区分は5段階に細分化された。10人以上の建物では、算定の数え方そのものが週から月に切り替わる。しかも人数は精神科の利用者だけでなく、一般の訪問看護と包括型の利用者を合算して数える。グループホームや高齢者住宅を複数回るステーションでは、建物ごとに異なる数え方が同居する。GAFは機能強化型4の届出要件に組み込まれ、評価の記録が報酬に直結した。精神科特化型の事業モデルに何が起きているかを整理する。
2026年度診療報酬改定で、機能強化型訪問看護管理療養費に4が新設されました。月初日9,030円。精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応と地域連携の体制を整えたステーションを評価する区分です。1〜3と比べて何が違うのか。最大の違いは、常勤看護師等4名以上という規模の低さと、ターミナルケアの実績を問わない点にあります。要件を一覧で比較し、どの事業所が取りに行けるのかを整理します。
中央社会保険医療協議会に示された資料によれば、医療保険による訪問看護の利用者の主傷病は「精神及び行動の障害」が47.4%で最多でした。年々増加しています。ところが手厚い体制を評価される機能強化型ステーションでは、精神科訪問看護の利用者割合が20%未満という事業所が多い。数字が示す構造のねじれと、その先にあるものを分析します。
精神科訪問看護を提供する、あるいはこれから始めるうえで避けて通れないのが算定要件の理解です。2026年6月の改定では「20分を下回る訪問は算定できない」という規定や精神科特化の機能強化型が導入され、要件の正確な把握はこれまで以上に経営と実務を左右します。精神科訪問看護基本療養費の算定要件を、指示書・GAF・従事者・訪問回数と時間の観点から、通知の文言に基づいて整理します。
精神科訪問看護への参入を2026年の規制強化局面を踏まえて解説。市場規模(公費800億円超)と適正化の流れ、参入に必要な従事者・指示書の要件、既存ステーションへの上乗せか特化型かの選択、機能強化型Type 4、参入リスクまで。
訪問看護には、ほかのサービスにない大きな特徴があります。医療保険と介護保険、二つの制度をまたいで提供されることです。同じ訪問看護でも、利用者の状態によって、どちらの保険が使われるかが変わります。要介護認定の有無、別表第7の疾病、特別訪問看護指示書、精神科——「どちらの保険になるのか」を決めるルールを、整理してお届けします。訪問看護という制度のわかりにくさの、核心にある仕組みです。
CBnewsマネジメントが2026年7月6日に報じた「精神通院医療での訪問看護総公費負担額が2024年に800億円を超え、厚労省がレセプト分析を実施」というニュース。精神科訪問看護市場に何が起きているのか、業界関係者が抱く疑問に、Q&A形式で宮木が答えていく。
2026年6月施行の診療報酬改定で、精神科訪問看護が大きく変わります。機能強化型訪問看護管理療養費にType 4が新設され、新たに「20分ルール」が導入されるなど、業界の構造を変える改定です。2025年に表面化した不正請求問題への対応として、適正化が一気に進む見通しです。
2026年1月から始まった訪問看護ステーションへの全国一斉調査が、4月時点で着実に進行している。ホスピス型住宅や精神科訪問看護を中心に、不正・過剰請求の実態解明が進む中、適正運営してきたステーションにも自己点検の重要性が増している。
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