機能強化型4は 月初日9,030円、 常勤4名から 取れる ——精神科に 特化した 新区分の 要件と、 1〜3との 決定的な 違い |2026年6月施行

Summary
2026年度診療報酬改定で、機能強化型訪問看護管理療養費に4が新設されました。月初日9,030円。精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応と地域連携の体制を整えたステーションを評価する区分です。1〜3と比べて何が違うのか。最大の違いは、常勤看護師等4名以上という規模の低さと、ターミナルケアの実績を問わない点にあります。要件を一覧で比較し、どの事業所が取りに行けるのかを整理します。
機能強化型訪問看護管理療養費は、これまで1・2・3の三区分でした。2026年度改定で、そこに4が加わりました。
月初日の額は9,030円。2026年6月1日から算定できます。精神科訪問看護における支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間の対応を行い、地域の関係機関と連携する体制が整備されているステーションを評価する区分です。
機能強化型は、規模の大きなステーションのための加算だと理解されてきました。1は常勤換算7名以上、2は5名以上。看護師5人前後の事業所には縁のない話でした。4はその前提を変えます。常勤の看護師等4名以上から取りに行ける設計になっています。
新区分の要件を、既存の1〜3と並べて確認します。
機能強化型4の要件
まず4の内容です。
月初日の訪問看護管理療養費として9,030円を算定します。施設基準に含まれるのは、常勤の看護師等の数が4名以上であること、24時間対応体制加算の届出を行っていること、重症者や精神障害者への訪問看護の実績があること、退院時共同指導の実績があることです。
対象として想定されているのは、精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者を受け入れているステーションです。厚生労働省の説明では、難病等の重症度の高い利用者を受け入れることに加え、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められる機能を踏まえた評価だとされています。
当メディアで精神科訪問看護の構造を扱った際、精神科に特化したステーションが増えている一方で、制度上の評価が身体的なケアを前提に設計されてきたことを指摘しました。4の新設は、その評価の空白を埋めるものです。
1〜3との違いは、規模とターミナル実績
既存の区分と比べます。
機能強化型1は、2026年改定後の月初日が13,760円です。改定前は13,230円でした。要件は常勤換算で看護職員7名以上、うち常勤6名以上。前年度のターミナルケア件数が20件以上であること。専門の研修を受けた看護師の配置も2024年改定から必須になっています。
機能強化型2は月初日10,460円。改定前は10,030円でした。常勤換算で看護職員5名以上、うち常勤4名以上。ターミナルケア15件以上、または超重症児・準重症児の継続的な受け入れ実績が要件の一つです。
機能強化型3は、地域連携に重点を置いた区分です。別表第七の疾病等の利用者や別表第八に掲げる者、精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に10人以上いること、複数のステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上いること、他の医療機関と共同した退院時共同指導の実績があることなどが求められます。


