精神科訪問看護は、 同一建物10人以上で 「週」から 「月」に 数え方が 変わった ——一般の 利用者と合算する 新ルールと、 GAFが 届出要件に なった 意味|2026年6月改定

Summary
2026年6月の改定で、精神科訪問看護基本療養費の同一建物区分は5段階に細分化された。10人以上の建物では、算定の数え方そのものが週から月に切り替わる。しかも人数は精神科の利用者だけでなく、一般の訪問看護と包括型の利用者を合算して数える。グループホームや高齢者住宅を複数回るステーションでは、建物ごとに異なる数え方が同居する。GAFは機能強化型4の届出要件に組み込まれ、評価の記録が報酬に直結した。精神科特化型の事業モデルに何が起きているかを整理する。
精神科訪問看護は、この10年で最も伸びた訪問看護の領域である。グループホームや障害者向けの住まいに入居する利用者を、同じ建物で何人も回る。その事業モデルが、2026年6月の改定で数え方ごと組み替えられた。
当メディアでは先に、精神科訪問看護に特化した機能強化型訪問看護管理療養費4の新設を扱った。あれは精神科訪問看護を評価する側の話だった。今回は、その裏側にある同一建物のルール変更と、GAFが届出要件に組み込まれた意味を確認する。
同一建物10人以上で、週が月に変わる
改定で組み替わったのは精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)、つまり同一建物居住者への訪問である。
同一日に訪問する利用者の人数区分が、2人、3人以上9人以下、10人以上19人以下、20人以上49人以下、50人以上の5段階に細分化された。人数が増えるほど単価が下がる逓減はこれまでもあった。今回はそれに加えて、10人以上の3区分で算定の軸そのものが変わっている。
9人以下の建物では、これまでどおり週3日目までと週4日目以降で単価が分かれる。10人以上の建物では、月20日目までと月21日目以降で分かれる。週で数える建物と月で数える建物が、同じステーションの中に同居することになった。
金額を見る。保健師・看護師・作業療法士の訪問で、3人以上9人以下の建物は週3日目まで2,780円、週4日目以降3,280円。10人以上19人以下の建物は月20日目まで2,760円、月21日目以降2,660円。単価そのものの差は小さい。だが数え方が違う以上、週の感覚で月の建物を処理すれば、月の後半の請求が丸ごとずれる。
人数は、一般の利用者と合算する
ここが、この改定で最も見落とされやすい規定である。
同一建物の人数は、精神科訪問看護の利用者だけで数えるのではない。厚生労働省の留意事項通知は、同一日に訪問看護基本療養費を算定する利用者数、精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数、包括型訪問看護療養費を算定する利用者数を合算した人数で判定すると定めている。
精神科の利用者が同じ建物に3人しかいなくても、同じ日に一般の訪問看護で8人を訪問していれば、合計11人。10人以上19人以下の区分に入り、週で数えていた建物が月で数える建物に変わる。
精神科と一般の両方を提供するステーションは多い。特に高齢者住宅に併設したステーションでは、認知症や精神疾患のある入居者を精神科訪問看護で、身体疾患の入居者を一般の訪問看護で回している。この合算ルールは、そうしたステーションの請求を直撃する。


