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訪問看護の加算一覧【2026年版】|医療保険・介護保険の主な加算と算定要件、6月改定の変更点のサムネイル画像
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訪問看護の加算一覧【2026年版】|医療保険・介護保険の主な加算と算定要件、6月改定の変更点

訪問看護の加算を医療保険(訪問看護療養費)と介護保険(訪問看護費)に分けて一覧化。金額・単位、主な要件、2026年6月臨時改定で新設・見直しされた加算(処遇改善加算1.8%、医療情報連携加算、複数名・難病等複数回の人数別評価、特別地域加算の拡充、機能強化型4)を、実際に運営する編集部が整理しました。取りこぼしを点検するための基準表です。

HokanPress編集部·
同一建物居住者への20分未満の訪問は算定できない、2時間未満の再訪問は合算——記録書への実施時間記載が算定を左右する|2026年度改定の短時間訪問ルールのサムネイル画像
訪問看護

同一建物居住者への20分未満の訪問は算定できない、2時間未満の再訪問は合算——記録書への実施時間記載が算定を左右する|2026年度改定の短時間訪問ルール

2026年度診療報酬改定で、訪問看護記録書に実際の訪問開始時刻と終了時刻を記録することが求められるようになりました。同時に、同一建物居住者への訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅱ))では、適切な訪問時間は30分以上を標準とし、20分を下回る場合は算定できない取扱いが示されています。前回訪問から2時間未満で20分以上30分未満の訪問を行う場合は、原則として所要時間を合算して1回。記録した時間が、そのまま算定の可否を決めます。3つの数字の意味と、現場の運用で確認すべき点を整理します。

HokanPress編集部·
機能強化型4は月初日9,030円、常勤4名から取れる——精神科訪問看護の実績を評価する新区分の要件と、1〜3との決定的な違い|2026年6月施行のサムネイル画像
訪問看護

機能強化型4は月初日9,030円、常勤4名から取れる——精神科訪問看護の実績を評価する新区分の要件と、1〜3との決定的な違い|2026年6月施行

2026年度診療報酬改定で、機能強化型訪問看護管理療養費に4が新設されました。月初日9,030円。精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応と地域連携の体制を整えたステーションを評価する区分です。1〜3と比べて何が違うのか。1・2との違いは、常勤看護師等4名以上という規模とターミナルケアの実績を問わない点で、この2点は3と同じです。3との違いは、精神障害の利用者への重点的な支援の実績と、地域の連携機関との連携を求める点にあります。要件を一覧で比較し、どの事業所が取りに行けるのかを整理します。

HokanPress編集部·
精神科訪問看護の算定要件を総点検——指示書・GAF・従事者・週3日、そして「20分ルール」|30分未満の区分は指示書明記が条件、2026年6月改定で厳格化された全要件のサムネイル画像
訪問看護

精神科訪問看護の算定要件を総点検——指示書・GAF・従事者・週3日、そして「20分ルール」|30分未満の区分は指示書明記が条件、2026年6月改定で厳格化された全要件

精神科訪問看護を提供する、あるいはこれから始めるうえで避けて通れないのが算定要件の理解です。2026年6月の改定では「20分を下回る訪問は算定できない」という規定や精神科特化の機能強化型が導入され、要件の正確な把握はこれまで以上に経営と実務を左右します。精神科訪問看護基本療養費の算定要件を、指示書・GAF・従事者・訪問回数と時間の観点から、通知の文言に基づいて整理します。

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