#介護給付費分科会
7件の記事2027年度改定の「基本的な視点」が出た——AIなど介護テクの評価を居宅系へ、ただし例示に訪問看護はない|5つの視点を訪問看護から読む
厚生労働省は2026年9月30日の介護給付費分科会に、令和9年度介護報酬改定に向けた「基本的な視点(案)」を示しました。5つの視点のうち4番目で、「居宅系サービスも含めたAI等の介護テクノロジーの活用」が明記されています。これまで施設中心だった生産性向上の評価が、在宅へ広がる方向です。ただし資料に訪問看護という語はなく、8月に例示されたのは訪問介護、通所介護、居宅介護支援でした。訪問看護の立場から5つの視点を読みます。
処遇改善加算、訪問看護の算定率は67.6%——3割超が取っていない|居宅介護支援76.0%、訪問リハ59.8%
厚生労働省が8月末の介護給付費分科会に、2026年度改定で拡充した処遇改善加算の取得状況を報告しました。訪問看護の算定率は2026年6月時点で67.6%。新たに対象となった4サービスのうち、居宅介護支援は76.0%、介護予防支援は76.9%、訪問リハビリテーションは59.8%です。訪問看護の3割超が、初めて設けられた加算を取っていません。
訪問看護の番が来た——9月16日、2団体が求めたのは「賃金改善分を本体報酬へ」|2027年度改定の意見交換会が終了、次は12月
2026年9月16日、第267回介護給付費分科会が開かれ、3回にわたる関係団体等意見交換会が終わりました。最終回のテーマは医療系サービスと中山間・人口減少地域。日本訪問看護財団と全国訪問看護事業協会は、全地域で24時間365日の訪問看護を提供する基盤の強化を要望しています。柱は、賃金改善分を本体報酬に組み込むこと、特別地域・中山間地域加算の加算率の見直し、そして初回の夜間帯の緊急訪問に夜間等の加算が算定できない要件の見直しでした。
2027年度改定の意見交換会が始まった——訪問看護の番は第3回、12月には方向性が固まる|訪問介護が先に出した論点が、そのまま返ってくる
9月10日、介護給付費分科会で2027年度改定に向けた関係団体等意見交換会の1回目が開かれた。3回に分けて行われ、1回目は居住系・施設系・医療系を除く介護系居宅サービス。訪問看護は第3回にあたる第267回に割り当てられ、同回は9月16日に開かれた。1回目で訪問介護の団体が示した論点は、地域を面的に支える事業所と集合住宅中心の事業所では事業構造が違う、というものだった。訪問看護が同じ問いを受けるのは確実だ。10月から12月が具体論の期間で、12月には方向性が固まる。改定の地図を整理する。
要介護の訪問の34.1%、要支援の46.2%をリハ職が担っている——厚労省が「リハビリ主体の事業所」を名指しした2027年度改定の論点|2024年減算の次に来るもの
2026年6月29日の介護給付費分科会で、厚生労働省は訪問看護の「現状と課題」として「リハビリテーションの提供が主体の事業所も一定数あると推察される」と明記しました。訪問看護ステーションの訪問単位数に占める理学療法士等の割合は、要介護で29.8%から34.1%へ上昇。委員からは「本来のあるべき姿から乖離」との発言も出ています。2024年改定で減算が入り、それでも増え続けた数字を、2027年度改定はどう扱うのか。資料の数字から読み解きます。
人口が減る地域の新しい枠組みに、訪問看護は入っていない——「特定地域」の線引き案が示された|該当は356市町村・全体の20.5%、2027年4月施行
2026年7月23日の介護給付費分科会で、人口減少地域向けの新枠組み「特定地域サービス」の線引き案が示された。基準は75歳以上人口密度5人/㎢未満など、該当は356市町村・全体の20.5%。2027年4月施行だ。だが訪問看護の経営者が直視すべきは別のところにある。配置基準の弾力化も、月額定額の包括評価も、対象として念頭に置かれたサービスに訪問看護は入っていない。この構造を、数字で読む。
PT/OT/STによる訪問看護の適正化議論をQ&Aで読み解く|社保審・介護給付費分科会が示した方向性と経営への影響
2026年7月1日、社会保障審議会・介護給付費分科会で「理学療法士等による訪問看護のさらなる適正化」と「機能強化型訪問看護の介護報酬での評価」が議論された。GemMedが報じたこの動向は、リハビリ職員が全体の3割以上を占める独立系ステーションを直撃する可能性がある。宮木がQ&A形式で経営者の疑問に答える。
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