#2027年度介護報酬改定
9件の記事訪問看護、月初回の夜間訪問にも夜間・深夜加算を。厚労省が2027年度改定の対応案、残薬確認の要件化なども
厚労省は10月19日の介護給付費分科会で、2027年度介護報酬改定に向けた訪問看護の対応案を示しました。緊急時訪問看護加算を算定している利用者でも、月初回の夜間訪問に「早朝・夜間加算」「深夜加算」をつけられるようにする案が入っています。ほかにも、残薬確認の運営基準への追加、専門管理加算の対象拡大、サテライトの要件の目安などが並びました。v
療養通所介護、全国61か所に減少。厚労省「将来の在り方を検討」、併設サービスの最多は訪問看護
難病やがんの末期で看護師の見守りが必要な人のための通所サービス「療養通所介護」の事業所が、ピークの89か所から61か所に減りました。10月14日の介護給付費分科会で厚労省は、ニーズは今後も続くとしつつ「将来の在り方について必要な検討を行う」との方向を示しました。事業所が併設するサービスで最も多いのは訪問看護で、68%にのぼります。難病やがんの末期で看護師の見守りが必要な人のための通所サービス「療養通所介護」の事業所が、ピークの89か所から61か所に減りました。10月14日の介護給付費分科会で厚労省は、ニーズは今後も続くとしつつ「将来の在り方について必要な検討を行う」との方向を示しました。事業所が併設するサービスで最も多いのは訪問看護で、68%にのぼります。
介護費12.2兆円、訪問看護は7.5%増で全体の3倍の伸び——総額の4%で増加分の12%を占める|令和7年度介護給付費等実態統計
厚生労働省が9月30日に公表した令和7年度の介護給付費等実態統計で、介護保険の費用額は12兆2,208億円、前年度から2.4%増えた。介護予防訪問看護を含む訪問看護は約4,870億円で7.5%増。内訳は訪問看護が4,354億円で7.1%増、介護予防訪問看護が516億円で11.2%増だった。総額の約4%にすぎないが、1年間の増加分の約12%を訪問看護が占めている。報道は特養や通所の規模を伝えたが、伸びの側から見ると別の姿が出てくる。
2027年度改定の「基本的な視点」が出た——AIなど介護テクの評価を居宅系へ、ただし例示に訪問看護はない|5つの視点を訪問看護から読む
厚生労働省は2026年9月30日の介護給付費分科会に、令和9年度介護報酬改定に向けた「基本的な視点(案)」を示しました。5つの視点のうち4番目で、「居宅系サービスも含めたAI等の介護テクノロジーの活用」が明記されています。これまで施設中心だった生産性向上の評価が、在宅へ広がる方向です。ただし資料に訪問看護という語はありません(8月の論点は訪問系・通所系サービスを対象にしていました)。訪問看護の立場から5つの視点を読みます。
カスハラを理由に訪問を断れるか——「正当な理由」の明確化が2027年度改定の論点に、審議会では慎重論も
厚生労働省が8月末の介護給付費分科会で、カスハラを理由としたサービス提供拒否のあり方を論点として示しました。運営基準は「正当な理由」なく提供を拒んではならないと定めていますが、その解釈が明確でないため、事業所も保険者も判断に迷います。国として明示すべきという意見がある一方、安易な契約解除につながることへの慎重論も出ています。訪問看護の立場から論点を整理します。
訪問看護の27.2%が赤字、12.1%が持ち出しで訪問している——日本看護協会の実態調査651事業所|特別地域加算の算定は2.9%
日本看護協会が「令和9年度介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査」の報告書(2026年3月付)を公表しています。651事業所の回答です。2024年度の収支差率は27.2%が赤字。介護保険の利用限度額を超え、利用者負担か事業所の持ち出しで訪問したケースがあった事業所は12.1%。特別地域訪問看護加算を算定しているのは2.9%。9月16日の分科会で訪問看護の二団体が示した要望と、重なる論点が並んでいます。
訪問看護の番が来た——9月16日、2団体が求めたのは「賃金改善分を本体報酬へ」|2027年度改定の意見交換会が終了、次は12月
2026年9月16日、第267回介護給付費分科会が開かれ、3回にわたる関係団体等意見交換会が終わりました。最終回のテーマは医療系サービスと中山間・人口減少地域。日本訪問看護財団と全国訪問看護事業協会は、全地域で24時間365日の訪問看護を提供する基盤の強化を要望しています。柱は、賃金改善分を本体報酬に組み込むこと、特別地域・中山間地域加算の加算率の見直し、そして初回の夜間帯の緊急訪問に夜間等の加算が算定できない要件の見直しでした。
2027年度改定の意見交換会が始まった——訪問看護の番は第3回、12月には方向性が固まる|訪問介護が先に出した論点が、そのまま返ってくる
9月10日、介護給付費分科会で2027年度改定に向けた関係団体等意見交換会の1回目が開かれた。3回に分けて行われ、1回目は居住系・施設系・医療系を除く介護系居宅サービス。訪問看護は第3回にあたる第267回に割り当てられ、同回は9月16日に開かれた。1回目で訪問介護の団体が示した論点は、地域を面的に支える事業所と集合住宅中心の事業所では事業構造が違う、というものだった。訪問看護が同じ問いを受けるのは確実だ。10月から12月が具体論の期間で、12月には方向性が固まる。改定の地図を整理する。
要介護の訪問の34.1%、要支援の46.2%をリハ職が担っている——厚労省が「リハビリ主体の事業所」を名指しした2027年度改定の論点|2024年減算の次に来るもの
2026年6月29日の介護給付費分科会で、厚生労働省は訪問看護の「現状と課題」として「リハビリテーションの提供が主体の事業所も一定数あると推察される」と明記しました。訪問看護ステーションの訪問単位数に占める理学療法士等の割合は、要介護で29.8%から34.1%へ上昇。委員からは「本来のあるべき姿から乖離」との発言も出ています。2024年改定で減算が入り、それでも増え続けた数字を、2027年度改定はどう扱うのか。資料の数字から読み解きます。
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