#2026年度診療報酬改定

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訪問看護遠隔診療補助料は月1回2,650円——地域要件なしで新設、介護保険側は月1回314単位のサムネイル画像
訪問看護

訪問看護遠隔診療補助料は月1回2,650円——地域要件なしで新設、介護保険側は月1回314単位

2026年度の診療報酬改定で、訪問看護遠隔診療補助料が新設されました。医師がオンラインで診療し、看護師が利用者宅で同席する形を、訪問看護ステーション側が算定できます。月1回2,650円。改定前は、診療報酬上の評価がへき地診療所等の医師側に限られ、ステーション側の報酬はありませんでした。定期訪問のなかで行う場合は算定できず、介護保険の利用者には別の取扱いが疑義解釈で示されています。線引きを整理します。

HokanPress編集部·
乳幼児加算が1,400円になった——小児の訪問看護利用者は8年で2.7倍、受け入れる事業所は4割台(2016年調査)のサムネイル画像
訪問看護

乳幼児加算が1,400円になった——小児の訪問看護利用者は8年で2.7倍、受け入れる事業所は4割台(2016年調査)

2026年度の診療報酬改定で、訪問看護基本療養費の乳幼児加算のうち超重症児等以外の区分が1,300円から1,400円に引き上げられました。医療保険で訪問看護ステーションを利用する小児は、2017年の1万4,415人から2025年には3万8,589人(速報値)へ増えています。一方、2016年の実績を尋ねた調査では、小児の訪問看護を実施している事業所は4割台でした。100円の引き上げが何を変えるのか、受け入れが進まない理由と合わせて整理します。

HokanPress編集部·
訪問看護物価対応料は月初日60円、2日目以降20円——月8回訪問で1人あたり月200円|2027年6月に倍額という段階設計が意味するもののサムネイル画像
訪問看護

訪問看護物価対応料は月初日60円、2日目以降20円——月8回訪問で1人あたり月200円|2027年6月に倍額という段階設計が意味するもの

2026年度診療報酬改定で、訪問看護物価対応料が新設された。月の初日の訪問で60円、2日目以降の訪問で20円。編集部の試算では、月8回訪問する利用者1人につき月200円である。ナフサが前年比65%高、医薬品の限定出荷が971品目という環境に対して、この金額をどう見るか。ただし注目すべきは額ではなく、2027年6月に所定額の200%へ引き上げるという段階設計のほうにある。

宮木·
経過措置は9月30日で終了——訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載、10月1日以降の扱いと確認する5項目|未掲載のまま算定すると施設基準を満たさないのサムネイル画像
訪問看護

経過措置は9月30日で終了——訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載、10月1日以降の扱いと確認する5項目|未掲載のまま算定すると施設基準を満たさない

2026年6月に新設された訪問看護医療情報連携加算(月1回1,000円)は、ICTを用いた連携体制を掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載することが施設基準です。ウェブサイト掲載には、5月31日時点で指定を受けていた事業所を対象に9月30日までの経過措置がありました。10月1日以降に未掲載のまま算定を続けると施設基準を満たさなくなります。届け出ている事業所が確認すべき5項目を短く整理します。

HokanPress編集部·
精神科訪問看護は、同一建物10人以上で「週」から「月」に数え方が変わった——一般の利用者と合算する新ルールと、GAFが届出要件になった意味|2026年6月改定のサムネイル画像
訪問看護

精神科訪問看護は、同一建物10人以上で「週」から「月」に数え方が変わった——一般の利用者と合算する新ルールと、GAFが届出要件になった意味|2026年6月改定

2026年6月の改定で、精神科訪問看護基本療養費の同一建物区分は5段階に細分化された。10人以上の建物では、算定の数え方そのものが週から月に切り替わる。しかも人数は精神科の利用者だけでなく、一般の訪問看護と包括型の利用者を合算して数える。グループホームや高齢者住宅を複数回るステーションでは、建物ごとに異なる数え方が同居する。GAFは機能強化型4の届出要件に組み込まれ、評価の記録が報酬に直結した。精神科特化型の事業モデルに何が起きているかを整理する。

宮木·
同一建物居住者への20分未満の訪問は算定できない、2時間未満の再訪問は合算——記録書への実施時間記載が算定を左右する|2026年度改定の短時間訪問ルールのサムネイル画像
訪問看護

同一建物居住者への20分未満の訪問は算定できない、2時間未満の再訪問は合算——記録書への実施時間記載が算定を左右する|2026年度改定の短時間訪問ルール

2026年度診療報酬改定で、訪問看護記録書に実際の訪問開始時刻と終了時刻を記録することが求められるようになりました。同時に、同一建物居住者への訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅱ))では、適切な訪問時間は30分以上を標準とし、20分を下回る場合は算定できない取扱いが示されています。前回訪問から2時間未満で20分以上30分未満の訪問を行う場合は、原則として所要時間を合算して1回。記録した時間が、そのまま算定の可否を決めます。3つの数字の意味と、現場の運用で確認すべき点を整理します。

HokanPress編集部·
機能強化型4は月初日9,030円、常勤4名から取れる——精神科訪問看護の実績を評価する新区分の要件と、1〜3との決定的な違い|2026年6月施行のサムネイル画像
訪問看護

機能強化型4は月初日9,030円、常勤4名から取れる——精神科訪問看護の実績を評価する新区分の要件と、1〜3との決定的な違い|2026年6月施行

2026年度診療報酬改定で、機能強化型訪問看護管理療養費に4が新設されました。月初日9,030円。精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応と地域連携の体制を整えたステーションを評価する区分です。1〜3と比べて何が違うのか。1・2との違いは、常勤看護師等4名以上という規模とターミナルケアの実績を問わない点で、この2点は3と同じです。3との違いは、精神障害の利用者への重点的な支援の実績と、地域の連携機関との連携を求める点にあります。要件を一覧で比較し、どの事業所が取りに行けるのかを整理します。

HokanPress編集部·

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