#運営基準
6件の記事訪問看護の運営指導チェックリスト|厚労省マニュアルの確認項目21と、医療保険で2026年6月に増えた確認点【Excel無料】
運営指導で行政が見る項目は、厚労省の運営指導マニュアルで決まっています。訪問看護の確認項目21と確認文書を一覧にし、頻度・通知・対象期間、監査に切り替わる4つの場合、医療保険の個別指導の選ばれ方と指導後の措置・自主返還、不正請求の例、2026年6月に運営基準に加わった条文まで、一次資料で整理しました。
訪問看護記録の保存期間は2年か5年か。医療保険は国の基準で2年、介護保険は自治体の条例で5年の地域も
訪問看護記録の保存期間は、医療保険では国の基準(平成12年厚生省令第80号 第30条)で「完結の日から2年間」です。介護保険も国の基準は2年ですが、基準を定める自治体の条例で5年としている地域があります。兵庫県や川崎市は5年、東京都は2年です。保存期間を数え始める日の定め方も自治体ごとに違うため、指定権者の条例の確認が欠かせません。
カスハラを理由に訪問を断れるか——「正当な理由」の明確化が2027年度改定の論点に、審議会では慎重論も
厚生労働省が8月末の介護給付費分科会で、カスハラを理由としたサービス提供拒否のあり方を論点として示しました。運営基準は「正当な理由」なく提供を拒んではならないと定めていますが、その解釈が明確でないため、事業所も保険者も判断に迷います。国として明示すべきという意見がある一方、安易な契約解除につながることへの慎重論も出ています。訪問看護の立場から論点を整理します。
訪問看護のWeb掲載義務は3つある——介護保険側の期限は2025年4月に切れている|最後の一つ、医療情報連携加算の経過措置も9月30日で終了
2026年9月30日は、訪問看護医療情報連携加算に関するウェブサイト掲載の経過措置が終わった日です。ただし、訪問看護のWeb掲載義務はこれだけではありません。医療保険の書面掲示事項は2025年5月31日で、介護保険の重要事項は2025年3月31日で、それぞれ経過措置が終了しています。訪問看護は医療保険と介護保険の両方にまたがるため、確認すべき期限が三つあります。9月30日を入口に、過ぎた二つも合わせて点検するための整理です。
BCP研修は年1回45分で足りる——訪問看護ステーションでそのまま使える研修の型と、記録に残す3点|資料を作る前に決めること
BCPは策定して終わりではない。運営基準は研修と訓練の定期的な実施を求めており、実施した記録がなければ未実施と同じ扱いになる。しかし研修資料を一から作ろうとして止まっている事業所は多い。必要なのは分厚い資料ではなく、45分で回せる型と、記録に残すべき3点である。訪問看護ステーションでそのまま使える研修の構成と、実施記録の書き方を示す。
紹介の対価に、金品を渡してはならない——運営基準に明文化された誘引の禁止|規制ができたということは、行われていたということでもある
2026年度の改定で、指定訪問看護の運営基準が改められました。特定の主治医や事業者への誘導の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止が、明文で義務づけられています。利用者への値引きによる勧誘も、紹介の対価として金品を渡すことも認められません。医療機関側にも対応する規定が設けられました。何が禁じられ、事業所は何を確認すべきかを整理します。
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