訪問看護には、医療保険と介護保険という二つの入り口があります。どちらが適用されるかは、年齢や要介護認定だけでは決まりません。別表第7に該当する疾病か、別表第8の状態か、特別訪問看護指示書が出ているか。その組み合わせで判断されます。そして保険が変われば、訪問できる回数も、利用できる事業所の数も変わります。実務者にも家族にも分かりにくいこの仕組みを、判断の順序に沿って整理します。
2026年8月、高額療養費制度が見直され、月々の医療費の自己負担の上限額が引き上げられます。医療費が高額になりがちな在宅の重症者にとって、そして、その人たちを支える訪問看護にとって、この見直しは無縁ではありません。医療保険で訪問看護を使う人ほど、上限に達しやすいからです。高額療養費の負担増が訪問看護に何をもたらすのかを分析し、今後起こりうることを想定し、いま訪問看護にできることを考えます。
2026年8月1日、医療保険をめぐる仕組みが一つ変わります。期限切れの健康保険証でも保険診療を認めてきた暫定措置が、7月末で終了するのです。8月以降に必要なのは、マイナ保険証か資格確認書。期限切れの保険証しかない場合は、いったん全額の自己負担が生じます。訪問看護の利用者には高齢の方や独居の方が多く、移行が遅れているケースも少なくありません。7月中に確認しておきたいことを、HokanPress編集部が整理してお届けします。
訪問看護には、ほかのサービスにない大きな特徴があります。医療保険と介護保険、二つの制度をまたいで提供されることです。同じ訪問看護でも、利用者の状態によって、どちらの保険が使われるかが変わります。要介護認定の有無、別表第7の疾病、特別訪問看護指示書、精神科——「どちらの保険になるのか」を決めるルールを、整理してお届けします。訪問看護という制度のわかりにくさの、核心にある仕組みです。
2026年7月15日、厚生労働省が令和8年度全国介護保険担当課長会議の指導室資料を公表しました。全8ページの小さな資料の第1項に置かれたのは、訪問看護をめぐる医療保険と介護保険の「情報連携」。2026年4月1日から、二つの制度の指導監査結果が相互に流れ始めています。この静かな一手の中身と、令和6年度の運営指導実施率16.2%・返還11.5億円という数字が映す背景を、HokanPress編集部が整理してお届けします。
訪問看護制度は1991年の老人訪問看護制度創設から35年以上の歴史を持ち、日本の地域医療を支える基幹制度として発展してきました。1994年の対象者拡大、2000年の介護保険制度創設、2012年の機能強化型導入、そして2026年の臨時改定まで——訪問看護制度の歴史と仕組みを、HokanPress編集部が体系的に整理しました。
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