紹介の 対価に、 金品を 渡してはならない ——運営基準に 明文化された 誘引の 禁止|規制が できたと いう ことは、 行われていたと いう ことでも ある

Summary
2026年度の改定で、指定訪問看護の運営基準が改められました。特定の主治医や事業者への誘導の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止が、明文で義務づけられています。利用者への値引きによる勧誘も、紹介の対価として金品を渡すことも認められません。医療機関側にも対応する規定が設けられました。何が禁じられ、事業所は何を確認すべきかを整理します。
2026年度の診療報酬改定に伴い、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準が改正されました。
新たに義務づけられた項目のなかに、目を引くものがあります。適正な手続きの確保。健康保険事業の健全な運営の確保。特定の主治の医師および特定の事業者等への誘導の禁止。そして、経済上の利益の提供による誘引や誘導の禁止です。
平たく言えば、利用者を集めるために金品を使ってはならない、という規定が明文化されました。加算の新設や点数の改定に比べて話題にはなりませんでしたが、業界の慣行に踏み込む内容です。
何が禁じられたのか、そして事業所は何を確認すべきかを整理します。
具体的に、何が禁止されたのか
条文の内容を確認します。示された規定は、大きく二つの方向を持っています。
一つ目が、利用者に対する誘引の禁止です。指定訪問看護事業者は、利用者に対して訪問看護の値引きをすることなど、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供によって、利用者を自己の訪問看護を受けるように誘引してはならないとされました。
二つ目が、他事業者に対する誘引の禁止です。指定訪問看護事業者は、他の事業者やその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することなど、経済上の利益の提供によって、利用者が自己の訪問看護を受けるように誘引してはならないとされています。
紹介してもらった対価に金品を渡す。この行為が、明確に禁じられました。
さらに医療機関の側にも、対応する規定が設けられています。保険医療機関および保険医療養担当規則の改正により、指定訪問看護などを利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他財産上の利益を収受することが禁止されます。
渡す側も、受け取る側も、双方が規制の対象になりました。
規制ができたということは
ここで、一つの推論が成り立ちます。
こうした規定が新設されたということは、そうした行為が、規制を必要とするほど問題として認識されていたということでもあります。国が運営基準にわざわざ書き込むのは、通常、実態があるからです。
当メディアでは、訪問看護に利用者が届く三つの入口を分析してきました。主治医の指示書、ケアマネジャーのケアプラン、そして病院の退院支援室。いずれの経路でも、訪問看護は選ばれる側に立ちます。同じ地域に2万を超えるステーションがあり、どこに依頼するかを決めるのは紹介元です。


