8月1日から「期限切れの保険証」は使えません——訪問看護の利用者と事業所が、7月中に確認すべきこと|暫定措置が終了、必要なのはマイナ保険証か資格確認書

Summary
2026年8月1日、医療保険をめぐる仕組みが一つ変わります。期限切れの健康保険証でも保険診療を認めてきた暫定措置が、7月末で終了するのです。8月以降に必要なのは、マイナ保険証か資格確認書。期限切れの保険証しかない場合は、いったん全額の自己負担が生じます。訪問看護の利用者には高齢の方や独居の方が多く、移行が遅れているケースも少なくありません。7月中に確認しておきたいことを、HokanPress編集部が整理してお届けします。
2026年8月1日から、医療保険をめぐる仕組みが、一つ変わります。
期限の切れた健康保険証を持参した患者さんについて、これまで例外的に認められてきた「保険診療を受けられる」という暫定措置が、7月末をもって終了するのです。厚生労働省は、社会保障審議会の医療保険部会において、この措置を予定どおり終了する考えを明確にしました。
8月以降、保険診療を受けるために必要になるのは、マイナ保険証か、資格確認書です。
これは、医療機関の窓口だけの話ではありません。医療保険で訪問看護を利用している方にとっても、そして訪問看護ステーションの実務にとっても、関わりのある変更です。期限は、目前に迫っています。今回は、7月中に確認しておきたいことを、整理してお届けします。
何が終わるのか — 暫定措置の終了
まず、何が終わるのかを、正確に押さえておきましょう。
従来の健康保険証は、2024年12月2日をもって、新規の発行が終了しました。すでに発行されていた保険証には、最大1年間という経過措置が設けられていましたが、その期限も、2025年12月1日で切れています。つまり、従来の健康保険証は、法律上、すでに有効ではありません。
それでも、多くの人が、これまで大きな混乱なく医療を受けられてきました。その理由が、暫定的な措置にあります。期限が切れていることに気づかないまま、古い保険証を持って受診した患者さんについて、その保険証に書かれた被保険者番号などから資格情報を確認できる場合には、暫定的に保険を適用した医療——つまり、1割から3割の窓口負担で受診できるようにする、という取り扱いが認められてきたのです。
この暫定措置が、2026年7月末で終わります。厚生労働大臣も、さらなる延長は考えていないという考えを示しており、これが最終的な期限となる見込みです。
8月1日以降、何が必要になるのか
では、8月1日以降、保険診療を受けるために必要なものは何でしょうか。
必要なのは、次のいずれかです。一つは、マイナ保険証。マイナンバーカードに健康保険証の機能を登録したもので、スマートフォンに搭載したものも含まれます。もう一つは、資格確認書です。
資格確認書は、マイナ保険証を利用登録していない方に対して、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市町村国保などから交付されているものです。マイナ保険証の利用登録をしていない方には、2025年7月下旬から10月下旬にかけて、順次郵送されています。従来の健康保険証と同じように使えるものですので、お手元にあるかどうか、確認しておきたいところです。
なお、マイナ保険証と資格確認書は、どちらかを選べばよいものです。マイナンバーカードを持っていない、あるいは保険証として使いたくない、という方は、資格確認書を使えば、これまでどおり保険診療を受けられます。
期限切れの保険証しかない場合、どうなるのか
では、8月1日以降に、期限切れの健康保険証しか持っていない場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、「保険証を忘れた場合と同様」の扱いになります。具体的には、いったん窓口で医療費の全額を支払い、その後、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市町村国保などに、差額分——つまり7割から9割にあたる金額を請求して、払い戻しを受けることになります。


