2026年度の改定で、指定訪問看護の運営基準が改められました。特定の主治医や事業者への誘導の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止が、明文で義務づけられています。利用者への値引きによる勧誘も、紹介の対価として金品を渡すことも認められません。医療機関側にも対応する規定が設けられました。何が禁じられ、事業所は何を確認すべきかを整理します。
2024年度から、すべての介護サービス事業所に虐待防止の取り組みが義務づけられました。委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選任。一つでも欠ければ減算の対象になります。同時に訪問看護師には、家庭で虐待を発見したときの通報義務があります。制度としての義務と、現場での判断の両面から整理します。
訪問看護は個人情報を持って外を歩く事業です。タブレット、スマートフォン、紙の記録。利用者の病歴を含むそれらの情報は、法律上最も厳格に扱うべき「要配慮個人情報」にあたります。2022年施行の改正個人情報保護法により、漏えいすれば件数を問わず国への報告と本人への通知が義務になりました。車上荒らしでPCを盗まれた病院が過失責任を問われた判例もあります。労務・車両に続く第3の経営リスクである情報管理を、宮木が解説します。
2026年1月、厚生労働省が訪問看護に対する全国一斉の調査を始めました。対象は、ホスピス型の有料老人ホームの入居者や、精神障害者を対象とする訪問看護ステーションです。背景には、大手事業者による不正・過剰な請求の発覚があります。28億円超の返還、医師の約4割が受けた不適切な要求。何が起き、国はどう動き、そしてまっとうに運営してきた事業所は何を背負うことになるのか。構造から分析します。
2026年7月15日、厚生労働省が令和8年度全国介護保険担当課長会議の指導室資料を公表しました。全8ページの小さな資料の第1項に置かれたのは、訪問看護をめぐる医療保険と介護保険の「情報連携」。2026年4月1日から、二つの制度の指導監査結果が相互に流れ始めています。この静かな一手の中身と、令和6年度の運営指導実施率16.2%・返還11.5億円という数字が映す背景を、HokanPress編集部が整理してお届けします。
2026年6月の診療報酬改定と厚生労働省の疑義解釈により、訪問看護ステーションが紹介事業者などに金品を提供して利用者の紹介を受ける行為が明確に禁止されました。有料老人ホーム・ホスピス型施設に併設する訪問看護ステーションを中心に、実務影響は広範囲に及びます。この規制の内容、対象範囲、実務対応をQ&A形式で整理します。
訪問看護ステーションへの実地指導(運営指導)は、近年厳格化の傾向にあります。2026年6月改定で「適正な手続きの確保」が明確に義務化され、サンウェルズ事件以降の業界全体の意識変化もあり、実地指導への対応力が経営の生命線となっています。指摘されやすい7つの項目と整備すべき体制を率直に整理しました。
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