気づいた 人が、 抱え込まないために ——訪問看護と 高齢者虐待|通報は 告発ではなく 支援に つなぐこと、そして 義務化された 4つの 取り組み

Summary
2024年度から、すべての介護サービス事業所に虐待防止の取り組みが義務づけられました。委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選任。一つでも欠ければ減算の対象になります。同時に訪問看護師には、家庭で虐待を発見したときの通報義務があります。制度としての義務と、現場での判断の両面から整理します。
訪問看護ステーションは、二つの立場から高齢者虐待に関わっている。
一つは、虐待を発見する側としての立場だ。家の中に入り、利用者の体を見て、家族と話す。虐待の兆候に気づける数少ない専門職である。
もう一つが、自らが加害者にならないための体制を整える側としての立場だ。2024年度から、すべての介護サービス事業所に虐待防止の取り組みが義務づけられ、未実施は減算の対象になった。
どちらも避けて通れない。今回は制度としての義務と、現場での判断の両面から整理したい。
義務化された、四つの取り組み
まず制度から確認する。
高齢者虐待防止法は、正式には高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律という。この法律により、介護従事者には虐待を発見した際の通報義務と、早期発見の努力義務が課されている。
これを強化する形で、令和3年度の介護報酬改定において、すべての介護サービス事業所に虐待防止の推進が義務づけられた。3年間の経過措置を経て、令和6年度から完全に義務化されている。
事業所が実施すべき取り組みは、四つある。虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知徹底すること。虐待防止のための指針を整備すること。従業者に対して虐待防止の研修を定期的に実施すること。そして、これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
委員会の開催頻度は、訪問系や通所系、多機能系では年1回以上とされている。施設系や居住系は年2回以上だ。
一つでも欠ければ、減算になる
義務の実効性を担保しているのが、高齢者虐待防止措置未実施減算である。2024年度改定で新設され、減算率は基本報酬の1%となっている。
注意すべき点がある。四つの取り組みのうち一つでも未実施の項目があれば、減算の対象になる。そして虐待の事案が発生していない場合であっても、取り組みが行われていなければ適用される。
虐待をしていないから関係ない、という理解は成り立たない。体制を整えること自体が要件なのである。
当メディアで運営指導や記録の重要性を繰り返し扱ってきたが、この領域も同じ構造にある。実施したことを、議事録や研修記録として残せていなければ、実施していないものとして扱われる。
小規模事業所でも、実施できる
看護師数名の事業所で委員会を開くというのは、現実的なのかという疑問があるだろう。
厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aでは、対応の幅が示されている。法人内の複数事業所での合同開催や、他の委員会との合同開催が例示されている。テレビ電話装置等の活用も認められている。


